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相続について考え始めた時、確実に財産を受け取ってほしい人に残すために、遺言書の作成を検討されると思います。
その際に選択肢となるのが、「遺言信託」や「遺言代用信託」といったサービスです。初めて聞いたときは、名称が似ていてどう違うのか?遺言書とは違うの?と思うのではないでしょうか?
この記事では、遺言信託と遺言代用信託について、どのような内容のサービスなのか、またその違いやどちらを利用すべきかについてのポイントを解説します。
遺言書の作成について検討されている方も、ぜひ参考にしてみてくださいね。
「遺言信託」と「遺言代用信託」は言葉が似ていて混同しがちなのですが、実は内容は全く異なるものです。
まずは「信託」とは何なのか、簡単に理解しておきましょう。
信託とは、委託者・受託者・受益者の3つの存在によって構成されます。それぞれの役割は下記のようになっています。
委託者:財産を預ける
受託者:財産を預かる+財産の管理運用
受益者:預かった財産の運用で得た利益を得る
委託者から預かった信託財産は、受託者が委託者の意向に従って管理運用します。そこから利益が発生すると、受益者に渡ります。
委託者=受益者であることが一般的です。
「信託」の基本的な考え方を踏まえた上で、遺言信託と遺言代用信託の違いを簡単にご説明します。
遺言信託は、遺言書の作成・保管・執行を専門機関に委託するサービスです。
遺言代用信託は、委託者と受託者が信託契約を結び、受託者が委託者の財産を管理運用します。委託者の生前は委託者が兼受益者となりますが、亡くなった後は委託者が指定した特定の受益者が利益を得ることになります。
つまり、「遺言信託」は遺言書にかかわる委託ですが、「遺言代用信託」は遺言の代わりとなるもので、委託者の財産にかかわる信託契約となります。
相続において、遺言書の内容は法定相続分より優先されるものですが、その効力は確実というわけではありません。
相続人同士の話し合いで、納得できない相続人がいれば遺言書通りの相続とはならない可能性もあるのです。
内容は異なりますが、いずれも委託者の財産をより希望に沿った形で、確実に引き継いでもらうためのサービスといえます。
それでは、具体的に遺言信託と遺言代用信託の内容を比較してみましょう。
遺言信託は、遺言書に関する手続きをトータルでサポートするサービスです。
委託者は遺言者、受託者は信託銀行など金融機関となります。
受託者は遺言書の作成・保管・相続時の遺言の執行までを一括でサポートします。
遺言書には3つの種類がありますが、遺言信託では公正証書遺言を作成します。公証役場で公証人が作成するもので、遺言者と証人2名が立ち合います。
相続発生時には信託銀行が遺言執行者となり、財産を受け取る人は相続人以外の第三者や寄付先も指定することが可能です。
しかし、相続人の中で納得できない人がいた場合は、遺産分割協議で他の相続人の合意が得られれば、遺言の内容どおりの相続とはならない可能性があります。
また遺言書の作成時・保管料・遺言書の内容変更時・遺言書の執行時にそれぞれ手数料が発生するため、100万円以上の手数料がかかることが一般的です。
遺言代用信託は、その言葉の通り遺言書の代わりとなる信託契約です。
そのため遺言書を作成することはありません。代わりに委託者の財産を受託者の信託銀行が生前から運用管理し、亡くなった後に指定された受益者に利益が渡るようになる、という仕組みです。
財産を受け取る人は配偶者・子など推定相続人に限られる金融機関が多く、指定した人に一時金(一括で受け取る)または年金のように定期的に一定額が給付されます。
遺言代用信託では、信託契約のため遺産分割とは関係なく、確実に内容が実行できること、委託者が亡くなった後、スムーズに必要なお金を引き継ぐことができることがメリットです。
※但し遺留分の侵害はできません。そのため実際の契約では、遺留分を侵害するような内容となる契約のケースはほぼないようです。
また費用面では、信託契約締結時に手数料が発生しそれ以外の費用はかからないことがほとんどですが、実際には信託銀行は信託財産の運用益から報酬を得ているケースもあるため、費用については事前に十分確認することが必要となります。資産の運用は金融機関が行うため、元本割れのリスクは少ないです。
大きな違いとして、信託関係が成立する時点がいつなのかがポイントです。
遺言信託は委託者が亡くなった後に信託関係が組まれますが、遺言代用信託は生前から信託関係が組まれます。
遺言信託 | 遺言代用信託 | |
---|---|---|
サービス内容 | 遺言書作成・保管・執行を一括サポート | 生前から委託者の資産を運用管理し、亡くなられた後に受益者に利益を給付 |
契約の効力発生時期 | 委託者(遺言者)が亡くなられた時 | 信託契約後すぐ |
受取人 | 推定相続人・相続人以外の第三者・寄付先 | 委託者の指定した人(推定相続人であることが一般的) |
効力 | 遺言内容に相続人全員が合意しない場合は遺言通りの相続にならない可能性あり | 契約のため確実に内容を実行できる |
費用 | 遺言書作成時・保管料・遺言書の記載内容変更・遺言書執行時にそれぞれ手数料がかかる | 信託契約締結時に手数料がかかる |
遺言信託と遺言代用信託のどちらを利用すべきなのか、迷っている場合はご自身の状況や目的を踏まえて検討しましょう。
遺言信託は、遺言書の作成を検討していて、遺言書の作成から保管・遺言の執行までを一括でサポートしてほしいという方に向いています。
受託者が遺言の執行までサポートしますので、相続時のトラブルを回避できる可能性が高まります。相続人以外の第三者の方に財産を引き継ぎたい場合などは特に有効です。
しかし手数料が高額であることもあり、多額の資産がある方向けともいえます。
相続財産が多い場合は相続時の手続きも相続人の負担が大きくなりますので、遺言信託を利用することでその負担を軽減することもできます。
遺言代用信託は、生前から財産管理しつつ、残されたご家族の生活が心配な方、確実に受取人に指定した人に財産を残したい方に向いています。
信託契約で受取額や受け取り方法をご自身の希望通りに決めておくことができ、遺産分割とは関係なく、確実に財産を受け渡すことが可能です。
また信託できる財産は主に金銭のため、財産の内訳が預貯金が多くを占めるという方に向いています。
今回は「遺言信託」と「遺言代用信託」の基本的な内容と違いについて解説しました。
遺言書の作成から執行までサポートする遺言信託と、遺言の代用として財産を運用管理する遺言代用信託は、言葉は似ているもののサービスの内容は異なりますが、いずれも委託者の大切な財産を確実に引き継いでもらうようサポートするサービスです。
ご自身の状況や目的に合うサービスを検討して、円満な相続に備えておくのもひとつの選択肢です。
ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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