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子どものための貯金が税金に!?
名義預金と判断されないために

子どもや孫のために貯金を積み立てている人は少なくありません。

銀行の金利や学資保険があまり当てにならない現在に、貯金という形で少しでもお金を残してあげたいと思うのは当然でしょう。

ですが税務署から名義預金とみなされてしまうと、子どものためのそのお金には税金がかかってしまいます。

そこで今回は、子どものためのお金を名義預金とみなされないための方法について解説いたします。

子や孫の将来のために、ぜひ本記事の情報をお役立てください。

名義預金とは

名義預金とは、お金を出している人と、そのお金の名義人が異なるお金のことを指します。

たとえば祖父母が孫名義で銀行口座を開設し、その口座に入金した場合です。このケースでは、お金を出した人は祖父母ですが、口座の名義人は孫ですので名義預金と認識される可能性があります。

また両親や縁戚が子どもの名で預金しているケースも見受けられます。この場合も名義預金になり得ます。

なお「名義預金」は法律上の定義ではありません。ただし税務調査等では頻繁に調査される対象のため、本記事ではこの名称のまま使用いたします。

名義預金と判断されたら

多くの場合は相続が発生した際に税務調査で見つかります。

その際に名義預金だとみなされると、そのお金は全額が相続税の対象となり、相続税が課されることになります。

なお、名義預金を含めずに相続税の申告をしたことが発覚した場合は、無申告加算税や延滞税等がかかります。

名義預金と判断されるポイント

下記のポイントを踏まえて、税務調査を回避しましょう。

どこから資金が出されたか

誰が出したお金なのか、どこから出たお金なのかが問われます。

たとえば、小学校に通っている子どもの名義で1,000万円超の預金が存在したとしたら、そのお金は名義預金が疑われるでしょう。この年齢の子どもが大金を手に入れる手段は限られるためです。

名義預金と疑われるポイントは「本人にそれだけの預金ができる収入があるのか」です。

先ほどの例を見ると、子ども自身が子役やSNS等で稼いでいたり、土地や特許等による収入があったりするならば大金を持っていても不思議ではありません。

しかし子どもが保護者以上に収入を得ることは基本的に難しいため、子ども名義で大金が預金されていると、名義預金が疑われるのです。

お金の管理者は誰か

管理している、つまりお金を引き出して使える状態にあるのが誰か、という視点です。

孫名義でお金を貯めているものの、そのお金や通帳、印鑑等を孫に渡していない場合、そのお金の管理者は孫ではありません。

入金した人が管理者とみなされ、名義預金だと認定されてしまいます。

子どもの金銭感覚がまだ未発達だから、大金を預けるとすぐに使ってしまいそうだからといった理由でお金も通帳も渡していない場合、名義預金として追求されることになるでしょう。

名義人がそのお金の存在を知っているか

口座の名義人がそのお金の存在を知らない場合、入金した人や管理者がそのお金の所有者とみなされます。

子どもが大きくなったら渡そうと黙って積み立てているお金があるならば、預金の存在を知らせておきましょう。

名義人に受け取った自覚があるか

口座のお金を名義人が受け取った自覚があれば、贈与があったと認識できるため相続税の対象から外れる可能性があります。

反対に、受け取った自覚がなければそのお金は入金した人のものとして、名義預金とみなされます。

贈与とは、あげる側ともらう側の双方の意思があってはじめて成り立つ契約です。そのため、一方が「あげました」と言い張っても、もらう側にその自覚がなければ贈与は成立しません。贈与とするなら、もらう側にそのお金の説明をしておきましょう。贈与は口約束でも成立します。

なお、贈与とみなされた場合、年間110万円まで贈与税はかからないとされています(暦年課税)。

名義預金とみなされないためには

上記のポイントをクリアすれば名義預金とみなされる可能性は抑えられます。

しかし、より確実に名義預金とされずにお金を残したい場合は、下記についても行っておきましょう。

贈与税と相続税について知っておく

ざっくり説明すると、贈与とは財産を生前に譲ることで、相続とは自分が亡くなった後に財産を譲ることです。

どちらの場合でも税金が発生するのですが、その計算方法が異なります。

基本的には相続税より贈与税の方が高く設定されていますが、贈与税は年間110万円までかからないといった利点もあり、どちらが安くできるのかは一概に言えません。

そのため贈与税と相続税について、最新の情報と計算方法を知っておくことが重要です。

贈与契約書を作成する

年間110万円までの贈与であれば、基本的に贈与税はかかりません。

また贈与自体は口約束でも成立します。

しかし書面のない口約束を第三者に納得してもらうのは大変難しい問題です。

そこで、財務調査が入った時に「これは贈与である」と証明できるよう、贈与契約書を作成しておきましょう。

国税庁では雛形の配布は行っていませんし自由に作成して構いませんが、お互いの名前や金額等、最低限必要な事項は記さなければなりません。そのため顧問税理士等を交えて作成することをおすすめします。

贈与を受けた人がお金を管理する

上記でも紹介したとおり、お金の管理者が名義人と異なっていると名義預金とみなされます。ですから贈与を受けた人がそのお金を管理するようにしましょう。

未成年が受け取る場合は、法定代理人(主に親)が管理します。その際には贈与契約書にも法定代理人が署名・捺印します。

子どものために使っても税金がかからないもの

基本的に、すべての贈与に対して贈与税がかかりますが、贈与税の対象外として扱われるものもあります。

生活費や教育費、治療費

子どもの食費や給食費、教科書の購入代金、授業料、病院にかかった際の治療費や薬代等は贈与税はかかりません。

結婚祝い(ご祝儀)

子どもの挙式費用等や披露宴費用等を、親が直接式場等に支払う場合は贈与税の対象外です。

しかし110万円を超える金額を銀行振込してしまうと、贈与税の対象になることがあります。

挙式費用等を支払う場合は、子どもの口座に入金するのではなく、直接式場に払い込んだ方が安全です。

出産祝い

子どもの妊娠や出産に対する費用には、贈与税はかかりません。

不妊治療やその医薬品、分娩費用、入院費、産後ケアに要する費用等、出産のための入院から退院までに必要となる費用を含みます。

マイホームの購入資金

「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」を利用します。

これは一定条件の下、子どものマイホームの購入資金や増改築等の資金を親や祖父母が捻出した場合、最大1,000万円まで贈与税がかからないとする制度です。

<主な条件>

  • 令和8年12月31日までの贈与
  • 受け取る人が直径卑属(子や孫)
  • その年の1月1日時点で18歳以上
  • 所得額2,000万円以下 等

非課税となる金額は、省エネ等住宅の場合は最大1,000万円、それ以外の場合は最大500万円です。

上記の他にも家屋の条件等が細かく指定されていますので、利用する際は事前に細部まで調べておくことをおすすめします。

教育資金の一括贈与

「教育資金一括贈与の非課税制度」を利用します。

これは一定条件の下、教育資金を一括贈与した際に1,500万円まで贈与税がかからないとする制度です。

<主な条件>

  • 令和8年3月31日までの贈与
  • 受け取る人が30歳未満
  • 贈与する人が直系尊属(両親や祖父母) 等

たとえば、相続税がかかる可能性を考慮して早めにお金を孫に譲りたい場合、この制度を利用することで最大1,500万円までを教育資金として生前に譲ることができます。

なお「教育資金として」という制限が設けられているため、教育以外の目的で使用した場合は贈与税がかかります。

利用するためには、金融機関での手続きや教育資金非課税申告書の提出等が必要です。

まとめ

子や孫の名義で口座を作り預金している人は、税務調査での指摘にご注意ください。名義預金とみなされると相続税の対象になってしまいます。

心当たりのある人は、本記事を参考にすぐに対処しましょう。

贈与契約書を受取人と取り交わすことが最善です。

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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