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名義預金を新潟の税理士が解説。相続税申告後の税務調査の論点!

名義預金

相続が発生して、注意して頂きたいものの一つとして「名義預金」というものがあります。
この「名義預金」は税務調査が入った時に、必ず確認される項目の一つです。

ただ、そもそも「名義預金」という単語があまり馴染みのない言葉のため、
ピンとこない方も多いかと思います。


・「そもそも名義預金とは何なのか?」

・「名義預金の何が問題なのか?」


本記事にて詳しく確認していきましょう。

名義預金とは…

名義預金とは、一言でいうと

「名義人と実際に通帳を管理している人が一致していない口座」を指します。

よくある例として、

祖父が孫のために自身の年金から毎月「孫の名義」の口座で貯金をしていたとします。

この場合、口座の名義人は「孫」となっていますが、

実際に管理しているのは「祖父」であり、こういった預金口座を「名義預金」と言います。

名義預金は相続税の対象になる?!

以前、生前贈与の記事の方で

「毎年110万円までであれば、「贈与税」を掛けずに財産を遺族に残せる」

という贈与税の非課税枠を活用した節税方法を紹介しました。

ただし、それを「名義預金」としてみなされた場合、

「贈与税」は掛からずとも、「相続税」が掛かってしまう可能性があります。

 

名義預金として認定されると、生前贈与したことにはならず、

亡くなった方の財産として認定され「相続税」の課税対象とされてしまうからです。

 

以下、名義預金として認定されてしまう可能性がある例について見ていきましょう。

生前贈与についての記事はこちら!

名義預金としてみなされるパターン

名義預金としてみなされやすいパターンとして、以下の具体例を見ていきましょう。

その① 贈与として成立していない場合

  • 祖父は孫に対して毎年110万程度の額を孫名義の口座へ振り込んでいました。

  • 祖父は孫に内緒で振り込んでいたため、孫は贈与の事実を知りませんでした。

  • 孫の通帳とキャッシュカードは祖父がすべて管理していました。

今回のパターンの場合、以下の点が指摘されやすい点となります。

 

①孫は贈与を受けていた認識がなかった。

そもそも贈与とは

贈与をする側と受ける側でお互いの合意があって初めて贈与として認められます。

今回のケースだと「孫は贈与を受けてる認識がなかった」ため、

合意がある状態とは言えませんよね。

よって、財産の贈与とはみなされず、相続財産として認定される可能性が高くなります。

遺族が相続税の追徴課税を受けることにならないようにするためにも、

贈与をする際は必ず両者間での合意の上、行うようにしましょう。

 

 対策:贈与契約書を締結すること!

贈与をお互いに合意した旨を証拠として残すためにも、贈与契約書の作成は有効です。

贈与の都度契約書の作成を行うようにしましょう。

 

②孫の通帳とキャッシュカードは祖父が管理していた。

この場合、名義人は孫であっても実質的な管理者は祖父となります。

 

こういった状況の場合、税務署の見解としては、

「管理しているのはおじいさんになるので、これは実質おじいさんの相続財産です!」

と認定され、相続財産として課税される可能性が高くなります。

 

 対策:贈与を受けた人が、通帳・キャッシュカード・銀行印を管理すること!

故人の相続財産としてみなされないためには、

贈与を受けた人が、贈与を受けたお金を自由に使える状態であることが大切です。

今回の例ですと、祖父が管理を行っている状況だったため、

贈与を受けた側の孫が自由に使える状態とは言えませんよね。

こういった口座の管理者が誰にあたるのかといった部分につきましても

相続税の税務調査の際に論点になりやすいため、

事前に、口座の名義人と管理者を一致させておくよう対策をしておきましょう。

 

また、そもそも口座を作成する際の前提として、

贈与する側の印鑑を銀行印とするのではなく、

贈与を受ける側の銀行印で作成することも大切です。

その② 故人の財産の一部をへそくりとして貯金した場合

 

 

 

よくあるパターンとして

 

 

「旦那名義の口座から妻がへそくりとして

徐々に自分の口座へ入金していた」

 

 

こういった事例については、

実質的には旦那の財産とみなされ、「相続財産」認定されてしまい、

税務調査により、相続税が追徴課税される可能性が高くなります。

ここで、よくある質問について見ていきましょう。

 

 なぜへそくりが税務調査の際にバレるのでしょうか?

調査官は税務調査に入る前に、故人の身内の口座情報を取り寄せ、

今までの取引情報を徹底的に調べ上げます。

そこで、

「故人の財産が想定より少ない」「故人の配偶者の口座残高が多い」

というような場合は、調査の対象として狙われやすくなります。

 

 故人から生活費として預かっていたお金のうち、残ったお金をへそくりとして

貯金していました。この場合も贈与ではなく、相続財産としてみなされるのでしょうか。

この場合も、相続財産としてみなされます。

というのも、先述した通り贈与は「お互いの合意があること」を前提としており、

今回のへそくりのようなものは故人に秘密で行っているため、贈与とは言えません。

 

「今まで故人の生活を支えてきたのに、へそくりもダメなの…?!」

 

とお考えになる方もいらっしゃるかと思いますが、

配偶者の場合ですと、「1億6,000万まで相続税がかからない」相続税の配偶者の税額軽減が

定められており、故人の配偶者の貢献度については法律上認められています。

後から指摘をされないためにも、相続税の申告をする際はへそくり分も相続財産として

申告をするようにしましょう。

 

最後に…

名義預金についてご理解いただけましたでしょうか。

名義預金は、相続税の申告をする際に見落としやすい項目となるため、

税務調査が入った際に、調査官は徹底的に調べ上げます。

また、遺したご家族を追徴課税で悩ませることがないようにするためにも、

早めに対策を打っていくことが大切です。

 

・今もっている預金が名義預金に該当しないか不安…

・名義預金を既に作成してしまった… 等 

 

ご心配な点がございましたら是非、新潟相続協会へお問い合わせくださいませ。

相続税の専門家が、皆さんのお悩みに親身に対応させていただきます。

 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦くださいませ。

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