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相続税の修正申告の時効と期限

相続税申告後に相続財産を発見してしまった…そんな時の対処方法を新潟市の税理士が解説致します。

修正申告の時効と期限

相続税の申告と納税が無事に終わってひと安心…

と思いきや、

タンスの奥から見たことがない通帳が出てきた!」

誰の所有かわからない土地が!実は故人の土地だった!」

このように、後から相続財産が発見されるというケースがあります。

相続税の申告・納税後に相続財産が見つかった時は、相続税の修正申告を行う必要があります。

今回は修正申告について、詳しく確認していきましょう。

相続税の修正申告

相続税の申告後に新たな相続財産が見つかった場合、新たな相続財産が『相続税の申告に含まれていたか』を確認しましょう。

相続税の申告代行を税理士に依頼していた場合は、税理士に確認しましょう。

 

当初の相続税申告時に後から見つかった財産分を含めないで申告をしていた場合、実態より、少ない税額で申告を行っております。

そのため、税務署に対し「税額が少なかったため修正する」手続きをする必要があります。

これを修正申告と言います。

※上記とは逆に、本来納付するべき税額よりも、申告した税額の方が多かった場合は還付請求を行うことが出来ます。これを更正の請求と言います。

修正申告の時効はいつ?

新たに財産が見つかった場合、まず発見した財産を誰が相続するのか、法定相続人の間で決めてから修正申告をする流れとなります。

『遺産分割協議』について、「初めからその財産の存在を知っていたら、遺産の分け方が異なっていた」と考えられる場合は、再び実施する必要が出てきます。

 

また、最初の遺産分割協議の段階で

「申告後に見つかった遺産については、○○○○がすべて相続する」

「申告後の新たに見つかった財産については、その財産部分のみについて協議する」

等、予め設定していただくのもお勧めです。

 

修正申告ができるのは、法定申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)から5年までの間となります。

 

しかし、意図的に過少申告を行っていた場合などは悪質であるとみなされ、期限が7年に延長となるので注意しましょう!

遺産分割協議について詳しくはこちらで解説しています

修正申告しなかったら場合のペナルティ

 

「せっかく申告と納税が終わったのに、また申告するのも面倒だし、黙っていればどうせバレないでしょ・・・」

と申告をしないのは、とても危険です。

 

税務署は、独自のネットワークを駆使して申告していない財産を見つけ出します。

もし過少申告と認められた場合は、以下の税金が追加で課税されてしまいます。

  • 延滞税・・・・・・・納付期限を過ぎて納付したときの利息分的なペナルティ
  • 無申告加算税・・ 期限内に納付しなかったことに関するペナルティ
  • 過少申告加算税・・期限内に申告した額が過少であった場合のペナルティ
  • 重加算税・・・・  財産を意図的に隠していた時のペナルティ

後々加算税で苦しまないためにも、
早めに納税・申告を行いましょう

 

加算される税金について、ポイントになるのが

納税意識があるのかという点です。
 

新たな相続財産発見後、速やかに相続税の申告・納税

を行った場合については、意図的に隠ぺいをしたことにはならないため、延滞税や過少申告加算税(本税の10~15%程度)が課税される程度で済みます。

 

ただし、他に相続財産があることを知っておきながら「バレない」「面倒だから」と、申告しないまま放置すると、『悪質なケース』とみなされる場合があります。

相続税の税務調査で指摘され、「重加算税」という税金が課税される可能性があります。

この「重加算税」は本税の35~40%の高税率の税金となっているため、課税された場合は、税負担は相当に高額になります。

よって新たな財産を発見した時は、速やかに修正申告・納税を行うようにしましょう。

相続人が自主的に修正申告を行った場合には、過少申告加算税は科されないこととされているため、税務署に指摘される前に行うのが理想です!

修正申告を拒否した場合

相続税を申告した後、税務署からの修正申告の要請を断ると、税務署から追徴課税や罰則課税がなされ、税務署が作成した納税申告書通りに納税をするよう求められます。これを『更正処分』と言います。

この更正処分に納得できない場合は、更正処分を受けてから3か月以内であれば、税務署もしくは国税不服審判所長に申告内容の『再審査』を依頼できます。

再審査の結果にも納得いなかい場合には、結果通知後1か月以内であれば国税不服審判所長に『審査』を請求することができます。

審査結果にも納得できない場合は、6か月以内であれば『訴訟』を起こし裁判にて判定を受けることとなります。

期限を過ぎた場合は、税務署からの通知に納得したとみなされて不服申し立てができなくなってしまうので気をつけましょう!

最後に…

相続税の修正申告についてご理解いただけましたでしょうか。

 

相続税の税務調査が入った際に、修正申告を求められる割合はおよそ8割とも言われています。

理由として、相続税の申告時の「評価すべき相続財産の漏れ」や、「税額軽減の特例の適用誤り」等が挙げられます。

相続税の申告は、「評価方法」や「特例の適用」など、抑えるべき論点が多いものです。

 

「今後、相続が発生する見込みだが、申告に不安がある。」

「相続税の修正申告を求められた。心配な点がある。」

このようにお悩みの方は、ぜひ一度新潟相続協会へご相談ください。相続税の専門家があなたの不安を解消いたします。

初回相談は無料です。(新潟県内の方限定とさせて頂きます。)

お気軽にお問い合わせください。

 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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