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贈与を行った場合でも、「現金の手渡しなら贈与してもバレない」と考えてはいませんか?
実際、現金の受け渡しについては税務署も発見しにくいことは確かです。
しかし、その時はバレなくても「相続」の際に税務署から指摘を受ける可能性があることをご存知ですか?
もしも後になって無申告だったことがバレた場合、ペナルティが課され、本来支払うはずの税金よりもっと多くの金額を支払うことになってしまいます。
この記事では、贈与税の申告漏れが実際いつバレるのか、バレた場合どうすればよいのかなどについて税理士が丁寧に解説いたします。
また、贈与税を払わずに正しく贈与を行う方法についてもお伝えしますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
他人から現金や不動産などの財産を受け取った場合、その取得した財産に応じた税金(贈与税)を納めなければなりません。
贈与税の税率は10〜55%。決して安くない金額ですが、自己申告制のため、受け取った本人が申告しなければ「無申告」となります。
もし仮に、税務署にバレることなく時効も過ぎれば、その後は課税されることはないでしょう。しかし、バレないからと申告しないのはおすすめできません。
贈与税には、バレるタイミングというのがいくつかあります。
まずはそのタイミングについてご説明しますね。
贈与税がバレるタイミングは、主に「高額な買い物をした場合」や「相続が発生した場合」などです。
こうしている今も、税務署は常にさまざまな連絡網を駆使して調査しており、毎年贈与税の税務調査が行われています。
また、贈与として「不動産の名義変更をした場合」も要注意です。税務署は名義変更の情報を登記情報から把握することができるため、注意が必要です。
贈与税の無申告がバレる可能性のひとつとして、「お尋ね」と呼ばれる文書が届くことがあります。
これは税務署から送られるアンケート用紙のようなもので、回答を記入して期日までに税務署に返送すればOKです。
例えば、税務署から不動産を購入した個人に送られる「お尋ね」は、不動産の名義変更などの情報をもとに対象者をピックアップし、送付されています。
「支払金額の調達方法」という項目で、不動産の購入費をどのように用意したかを詳細に記載するのですが、税務署はこの情報を参考に、贈与税の申告が必要か、必要であれば申告はされているのかを確認し、贈与税の申告漏れの可能性があると判断すれば税務調査を行うのです。
【支払金額の調達方法の記載例】
自分名義の預貯金、家族名義の預貯金、ローンを組んだ、贈与を受けたなど
もし無申告がバレた場合、「罰金」という形でのペナルティが課されます。
無申告で科されるペナルティの種類は「無申告加算税」「過少申告加算税」「延滞税」「重加算税」などです。それぞれもう少し詳しくご説明いたしますね。
無申告加算税は、本来の申告期限までに申告をしていなかった場合に適用されます。
原則、本来の納付額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に対して20%の割合で加算されますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、5%に軽減されます。
過少申告加算税は、期限内に申告はしたけれど、申告した額が少なかった場合に適用されます。
自主的に修正の申告をした場合はかかりませんが、税務署から通知が来てから申告した場合には10%、一定額以上には15%の割合で加算されます。
延滞税は、本来の納付期限に納付が完了していない場合に、法定納期限の翌日から完納するまでの日数に応じて加算されます。
納付期限の翌日から2か月以内か2か月超かで税率が6%程度変わるため、期限内が理想ではありますが、もし期限を過ぎてしまった場合でもできるだけ早く申告するようにしましょう。
重加算税は、書類を偽造するなどの不正行為や、税務署から送付されたお尋ねに対して虚偽の回答をして申告を免れようとした場合など、悪質な行為が認められた場合に適用されます。
ペナルティの中でも最も重い罰であり、最高で50%もの税率が適用されていまいます。
重加算税は無申告加算税・過少申告加算税の代わりに課されるため、重複はしないようになっています。
贈与税には時効制度があり、時効が成立すれば贈与税を払う義務はなくなります。
時効の期限と、知っておいて欲しい時効の基本情報についてお伝えいたします。
贈与税の時効は6年です。贈与をした年から原則として6年間経過することで時効になります。
贈与税の時効は、贈与があった翌年の3/16からカウントされるため、6年後の3/15までとなります。
この時効とは、正しくは「除斥期間」といい、国税局や税務署が課税処分を行える期間を指します。ほとんどの税目では除斥期間は「法定申告期限の翌日を起算日として、原則5年」と定められていますが、贈与税は例外的に原則6年とされています。
しかし、「偽りその他不正の行為」として、わざと時効を狙っていることが判明したときには、時効の期間が1年間追加されて7年間経過する必要があるため、安易に6年と覚えるのは気をつけましょう!
ペナルティの税率は、自己申告か税務署から指摘されるかで異なります。また、申告日が遅いほど支払う金額は大きくなっていきます。
それこそ、時効ギリギリになってバレた場合は延滞税もとても高額になります。
このような事態を避けるためには、まずは贈与税の申告が必要となる条件をしっかり確認し、申告義務があることが判明した場合には少しでも早く申告を行うようにしましょう!
贈与税には時効制度があるというお話をさせていただきましたが、実際に時効になることは難しいと言われています。
その理由は、税務署は頻繁に厳しい調査を行っており、時効が満了しないための対策をとっているからです。未払いの贈与税に対しては、督促状も送付してきます。
そもそも「贈与では無い」と判断されてしまったら時効という概念に当てはまらず、例えば名義預金などは相続の対象となり、結局税金を納めることになってしまいます。
まず、税金の支払いの有無は関係なしに、贈与は正しく行いましょう。
正しく贈与を行うためには、贈与契約を交わすなど「当事者の合意の証拠」を残すようにしましょう。
例えば、相続税対策に生前贈与をしたい場合は「非課税枠」を上手に使うことで節税することができることは有名なお話ですよね。この非課税枠というのは、贈与税の110万円のことをいいます。
ある1人の人が年間に受け取る金額が110万円以下であれば、贈与税はかからず申告も不要となります。
それ以上の金額の場合は、申告が必要となりますが、以下のような特例による非課税枠を活用するのも一つの手となります。
以上、贈与税の申告漏れがいつバレるのか、バレたらどうなるのかとその対策について税理士が解説しました。
あなたが今、贈与税がばれるか、時効はいつかと調べているということは、もしかしたら贈与税がかかる可能性がある状況なのではないでしょうか。
この記事で、あなたの疑問が少しでも解消されていれば幸いです。
納税は国民の義務であり、申告漏れはいずれどこかのタイミングでバレるものだと思っておきましょう。少しでも負担を少なくしたいのであれば正しい方法で贈与し、申告する義務がある場合は期限内に正しく申告を行いましょう。
もし疑問点や質問がありましたら、ぜひ近くの税理士にお尋ねください。
税理士は税務のプロなので、適正な申告を代理することができますし、もし万が一過去に申告したものが間違っていても、正しく修正申告をすることができます。
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