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遺産の使い込みが疑われる時はどうする?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

相続人による遺産の使い込みとは?
発覚した時の対応と防止策を解説

相続が発生すると、遺産の管理や分割をめぐって思わぬトラブルが生じることがあります。

その中で一部の相続人による遺産の「使い込み」が発覚した場合、家族間の信頼は大きく損なわれ、法的な問題へと発展する可能性も否めません。

こうした事態に直面したとき、どのように対応すべきか、そして事前に防ぐための対策方法について解説します。

「遺産の使い込み」とは

被相続人名義の預貯金などの財産を、被相続人の意思とは関係なく、相続人が勝手に使ったり自身のものにすることを遺産の使い込みといいます。

こうしたお金は被相続人の財産であるにも関わらず、なぜ使われたのか不明であるとして「相続の使途不明金」と呼ばれます。

特に相続人が被相続人と同居しており、財産の管理を行っていた場合に発覚することが多いといえます。

 

なお、通常誰かの財産を他人が勝手に使った場合は横領などの罪にあたることもありますが、親(被相続人)のお金を子(相続人)が使った場合は罪に問えません。親子間の金銭のやり取りは法律上の横領罪の対象外とされるためです。

しかし、子である相続人の配偶者が使い込みを行った場合は罪に問われる可能性があります。

遺産の使い込みはいつ行われる?

遺産の使い込みが行われるのは、遺産分割協議が行われる前、即ち遺産が誰にどれだけ渡るか、まだ決定していない段階です。

実際には財産調査の結果、被相続人名義の預貯金残高が大幅に少ないために判明することが多いです。また相続人の一人が財産を開示してくれない時も、遺産の使い込みや遺産隠しが疑われるケースといえます。

使い込みで良くある例

遺産の使い込みで、良くあるケースとしては被相続人名義の預貯金を通帳を管理している相続人が勝手に使う、というものでしょう。

他にも親の不動産を勝手に売却する、不動産収入を使い込む、生命保険を勝手に解約する等の事例があります。

使途不明金は税務調査の対象になりやすい

使途不明金があったとすると、その時点で残っているのは被相続人の本来の財産の総額より少ない額になってしまいます。

しかしそのままの額で相続税申告を行うと、税務調査の対象となる可能性が高くなります。

税務署では、被相続人の預貯金の不自然な動きを過去に遡って調査することができますので、使途不明金が相続財産に含まれていなかった場合は、過少申告であるという指摘を受ける可能性があるのです。

遺産の使い込みや遺産隠しが疑われる場合は、相続税申告手続きの前に必ず調査するようにしましょう。

遺産の使い込みに気づいた時は

相続人の一人による遺産の使い込みが発覚した場合、他の相続人はどのように対応すれば良いのでしょうか。

まず注意しておきたい点として、遺産の使い込みがあったと思われる場合でも、取り戻せるケースと取り戻せないケースがあります。

取り戻せるケース

遺産の使い込みにおいては、その客観的な証拠が残っていることが重要です。

被相続人の財産に関する十分な証拠が残っていれば、取り戻せる可能性があります。

遺産の使い込みの証明となる資料

財産に関する資料

  • 預貯金口座の出入金記録
  • 株式の取引明細書
  • 不動産の売買契約書

 

被相続人の生活費や介護費用の領収書

医療関係の資料

被相続人の介護記録や入院記録・カルテ・診断書など

医療関係の資料は一定期間が過ぎると廃棄されるため、早めの対応が求められます。

取り戻せないケース

下記のような状況においては、遺産の使い込みが発覚したとしても取り戻せない可能性があります。

使い込みをした相続人に返済能力がない

使い込みをした相手に返還請求を行ったとしても、返還するお金がすでにない、という場合は結果的に取り戻せない可能性があります。

時効が成立している

後述しますが、返還請求の時効が成立している場合は、遺産を取り戻すことはできません。

使い込みを証明するものがない

遺産の使い込みを証明するためには、上記のような証拠が必要です。ただ主張するだけでは相手も認めないことが想定され、取り戻すことが難しいでしょう。

法的な訴訟に持ち込むためには、証明となる資料等を用意することが求められます。

正当な理由での使用と判断される場合

被相続人の生活費や介護費用、また葬儀費用などで遺産が使われていた場合は、使い込みではなく正当な理由での使用と判断されます。

本当に相続人個人の勝手な使用であったのかを見極める必要があります。

遺産の使い込みが発覚した時の対処方法

それでは、使い込みの疑いがある・使い込みが判明した際の対処方法について説明します。状況に応じて、三段階のステップがあります。

遺産の使い込みが発覚した時の対処方法
①直接話し合う

まずは相続人同士での話し合いで解決を図りましょう。

感情論で話し合うのではなく、客観的な証拠を用意し、相手の支払い能力も含めて可能な範囲でお互いに納得できる結論を探ります。

②遺産分割調停

当事者同士の話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停に申し立てを行うことができます。

遺産分割前に遺産が処分された場合、相続人全員の合意があれば処分された財産も加えた上で遺産分割を行うことが可能になりました。(民法906条の2第1項)

また遺産を処分した相続人からの同意を得ることは不要とされています。(民法906条の2第2項)

 

例えば、相続人が3人いるケースを考えてみましょう。そのうちの1人が、遺産分割の前に勝手に預金を引き出して使ってしまったとします。

この場合でも、残りの2人が「その預金は遺産として扱う」と同意すれば、分割の際にその預金を遺産に戻して計算することができます。そして重要なのは、勝手に引き出した本人の同意は必要ないという点です。本人が「戻したくない」と反対しても、他の2人の相続人が同意すれば、その財産は遺産として扱えるのです。

遺産の使い込みがあった場合の遺産分割調停
③訴訟を行う

遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合、訴訟を行います。

遺産の使い込みによる訴訟は2種類あります。

【不当利益返還請求】

「不当利益」とは、法律上の正当な理由なく利益を得ることをいいます。特定の相続人の遺産の使い込みに対し、他の相続人は法定相続分の返還を求めることができます。

【不法行為に基づく損害賠償請求】

「不法行為」とは、違法行為によって相手に損害を与えることですが、遺産の使い込みは不法行為に該当します。自分のものではない遺産を使い込んでしまうことで、他の相続人が本来受け取る権利を持つ遺産を受け取れなくなるためです。

訴訟の際には、時効に注意しましょう。時効が成立すると遺産を取り戻すことは難しくなります。

「不当利益返還請求」は権利が発生した時から10年、「不当行為に基づく損害賠償請求」は損害発生と、その不当行為を行った者を知った時から3年です。

どちらの訴訟が適しているかは、個々の状況により変わりますので弁護士に相談してみましょう。通常は時効がより長い不当利得返還請求のケースが多いようです。

なお、この2つの訴訟を同時に行うことも可能です。

遺産の使い込みを防ぐには?

遺産の使い込みを防ぐために、本来は日常的に家族間の信頼関係をしっかり構築しておくことが求められます。被相続人の生前から、相続人同士で情報共有しておくことが大切です。

とはいえ、相続人による使い込みを家族間の信頼関係だけで防ぐことはできないケースも時には存在します。

具体的に遺産の使い込みを防ぐことに有効な方法をご紹介します。

それぞれの制度の利用には費用や手続きが伴うため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

任意後見制度の利用

被相続人にあたる人(親)の判断能力が低下し、財産の管理が難しくなった時に、第三者の任意後見人が管理する制度です。

相続人にあたる人が財産を管理しないため、遺産の使い込みも防げます。

法定後見制度の利用

任意後見制度は親がまだ判断能力がある段階で、将来に備えて予め後見人を決めておく制度ですが、法定後見制度は判断能力が低下してしまった際に、家庭裁判所に後見人の選任を申し立てる制度です。

家庭裁判所より選任された後見人が財産を管理します。

家族信託の利用

委託者が信頼できる家族や第三者に財産を預け、管理してもらう契約を結びます。資産運用により利益を得た場合の受益者は、委託者本人であることが一般的です。

ご自身がまだ健康なうちに契約を結んでおけば、判断能力に不安が出てきた後もそのまま契約を継続できます。

【遺産の使い込みを防ぐための制度比較】
制度 開始時期・条件 管理者 特徴・メリット
任意後見制度 本人に判断能力があるうちに契約を結ぶ 本人が選んだ後見人(第三者も可)
  • 将来に備えて信頼できる人を指定できる
  • 柔軟に契約内容を決められる
法定後見制度 本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申立て 家庭裁判所が選任した後見人
  • 裁判所が選ぶため公的な信頼性が高い
  • 判断能力低下後でも利用可能
家族信託 本人が健康で判断能力があるうちに契約 信頼できる家族や第三者
  • 財産管理を委託でき、柔軟な資産運用も可能
  • 契約で自由に設計できる

まとめ

遺産の使い込みは、家族にとって大きな不安や相続トラブルを引き起こす原因となります。

使い込みが疑われる際は、証拠をきちんと確認し、冷静に対応することで解決の道は開けます。また事前に制度の利用や財産管理の仕組みを整えておけば、使い込みを防ぐことも可能です。

大切なのは、家族同士で情報を共有しながら、必要に応じて専門家の力を借りることです。安心して相続を進めるために、早めの準備と話し合いを心がけていきましょう。

 

 

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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