相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

新潟県の相続税申告・遺産相続・遺言は相続に強い税理士ご相談ください

◆新潟市オフィス:新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条本店:新潟県三条市塚野目4-15-28 

無料相談 フリーダイヤルはこちら 
0120-963-270
営業
時間
平日 9:00~17:30
※夜間は要予約

無料相談実施中!(新潟県専用窓口)

その遺言書は有効?無効?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

遺言書が無効になるケースとは?

遺言書を無効にしないための対策についても解説します

相続において、遺言書があるかどうかは非常に重要です。

遺言書の内容は原則として法定相続分よりも優先されるため、まずは被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認することとなります。

 しかし遺言書は全て有効であるとは限りません。遺言書は決まった形式で作成する必要があり、不備がある場合は無効となるケースがあります。また形式上の不備以外に無効となるケースがあります。

今回のコラムでは、どのような時に遺言書が無効となるのか、また無効にしないための対策などについて解説します。

遺言書の3つの種類

被相続人が遺言書を作成していた場合、基本的に法定相続分よりも遺言書の内容を優先して相続は行われます。

しかし遺言書はすべて有効なものなのかというと、実は無効となるケースがあります。遺言書を作成する際は無効とならないように充分に考慮して作成しなくてはなりません。

 

まず、遺言書の3つの種類について確認しておきましょう。

自筆証書遺言

被相続人にあたる本人が自書で作成し、ご自身で保管していた遺言書です。作成にあたり、特に証人は不要です。 

全て自筆で書く必要があるため、PC等の入力で作成された遺言書は無効です。

公正証書遺言

公証人が作成する遺言書で、証人2名が立ち合います。原本は公証役場で保管されます。

最もリスクの少ない遺言書の作成方法といえます。

秘密証書遺言

公証人1名、証人2名以上の立ち合いのもと本人が作成し、封印する遺言書で本人が保管します。そのため内容は誰にも知られることはありません。

封書に本人・公証人・証人の署名と押印を行います。

遺言書は自書でなくてもかまいません。

遺言書の3つの種類

遺言書が無効となるケースとは

それでは、実際に遺言書が無効となるケースについて確認してみましょう。

方式に不備がある場合

遺言書はそれぞれ決められた方式で作成する必要があり、その方式に従っていない場合は無効となります。特に自筆証書遺言は注意が必要です。

例えば下記のような例が挙げられます。

  • 日付がない
  • 遺言者の署名・押印がない(押印は実印でなくても可)
  • 正しい方法で修正されていない

※自筆証書遺言の場合

  • 自書ではない(パソコンなどで作成されたものは無効)但し財産目録は自書でなくても可※2019113日以降に作成されたもの

内容が不明確な場合

相続の内容が確定できない遺言書は無効となります。例えば銀行預金が複数あるが、どの銀行のどの口座なのか明記されていない場合などです。

とはいえ、遺言書は被相続人の意思を反映しているものですので、家庭裁判所ではできるだけ有効になるよう解釈されることが多いです。

内容が公序良俗に違反している

社会的な常識や道徳的に認められないと判断されるケースです。例えば戸籍上の相続人がいるにもかかわらず、不貞相手に遺贈する場合などがあてはまります。

公序良俗に違反しているかどうかを判断することは個人では難しいので、弁護士など専門家の方に相談するのがベターです。

遺言能力がない状態で作成された場合

被相続人が遺言書作成時に認知症であった場合などが代表的な例です。遺言能力について明確な定義はありませんが、遺言者の年齢や症状なども含めた様々な事情を考慮に含めた上で総合的な判断がなされます。

また民法では、遺言書の作成可能な年齢を15歳と定めているため、年齢が15歳未満の時に作成された遺言書も遺言能力がないとみなされます。

錯誤・詐欺・脅迫があった場合

錯誤・詐欺・脅迫によりなされた遺言書は無効となります。しかし立証が難しく、実際に認められるケースは非常に少ないです。

偽造された場合

偽造された遺言書は、当然ですが自書ではないため無効です。

複数の遺言書がある場合

遺言書がひとつではなく、複数存在している場合があります。

それぞれの遺言書で矛盾していない内容であればすべての遺言書は有効です。しかし遺言書によって内容が矛盾する場合は、新しい日付の遺言書が有効となります。

例えば自宅を長男に譲る、とした遺言書と次男に譲る、とした遺言書があったとすると、同じ財産に関して、相続させる内容が矛盾することになります。この場合、遺言書の日付を確認し、新しい日付のものを有効として相続を行います。

遺言書が無効になった場合はどうなる?

遺言書は一部のみ無効になる場合と全体が無効になる場合があります。

遺言書の一部のみが無効となる場合

遺言書の中で、有効な部分は遺言書に従い相続手続きを行います。

無効となった部分の遺産は誰が相続するか決まっていない状態となりますので、その部分に関して遺産分割協議を行います。

遺言書全体が無効となる場合

全ての遺産が全相続人の共有となります。

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の配分を改めて決定します。

遺言書は勝手に開けると無効になる?

遺言書を見つけたら、すぐに開封してはいけません。 

遺言書は家庭裁判所で相続人または代理人の立会いの下で開封することが定められています。(民法第10043項)

そのため、正しい手続きを取らずに家庭裁判所以外で開封すると罰金が課されます。

 

しかし開封したことで遺言書の内容が無効になることはなく、効力は存続します。

誤って開封してしまった場合でも、家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。慌てず家庭裁判所で開封してしまった旨を説明しましょう。

遺言書を無効にしたい場合のステップ

遺言書は絶対的なものではなく、遺言書の内容と異なる配分で遺産分割を行うことも可能です。

元々兄弟姉妹以外の法定相続人には最低限の相続分が確保できる「遺留分」の権利が定められており、例え遺産を全く相続できない遺言の内容だった場合でも、遺留分を請求すれば正当に遺産を確保できます。

他の相続人との交渉で遺言書を無効とするには、3つの段階の手続きがあります。

遺産分割協議(相続人間で話し合い)

まずは相続人全員で話し合いを行います。この段階で特に揉めることなく、他の相続人の同意を得ることができれば、遺言書とは異なる内容での遺産分割が可能です。

遺言無効確認調停

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、調停に進みます。

調停では調停員が仲介に入り、相続人間で合意が得られるような解決策を模索します。

遺言無効確認訴訟

調停でも合意に至らない場合は、訴訟を提起します。

なお調停は家庭裁判所で行われますが、訴訟は地方裁判所となりますので注意しましょう。 

訴訟では最終的に裁判官による判断が下ることになりますが、その過程で和解が成立する場合もあります。

遺言無効確認訴訟では、遺言が有効か無効かという点のみ判断するため、遺産の配分までは決定されません。無効の判断がされた場合は、改めて遺産分割協議を行います。

遺言無効確認に時効はある?

訴訟に時効はありませんが、なるべく早めに進めていく方が良いでしょう。無効の申立てが却下された場合は、遺留分侵害額請求を行うケースが多いと思われますが、遺留分侵害額請求には1年という時効があるため注意が必要です。

遺言書を無効にしたい場合の流れ

遺言書を無効にしないために

被相続人の立場にある人が遺言書を作成する時には、無効にしないための対策をしておくことが大切です。無効とならない遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思を相続に反映させることができる可能性が高まります。

公正証書遺言を作成する

遺言書には3つの種類がありますが、最も無効のリスクが少ないのが公正証書遺言です。

公正証書遺言は公証人が作成するため、形式上の間違いはほぼないと考えられます。但し形式上のミス以外にも、上記の例のように無効となるケースはありますので、必ず確実とはいえませんが、少なくともリスクを最小限に抑えることはできます。

専門家に案文を作成してもらう

自筆証書遺言の場合も、専門家に案文(下書き)を作成してもらうのもひとつの方法です。

内容をチェックしてもらうことで、形式的な不備の心配はなくなるでしょう。

自筆証書遺言書保管制度を利用する

令和2年7月からスタートした「自筆証書遺言保管制度」は、遺言者自身で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。

この制度には下記のようなメリットがあり、無効のリスクを抑えることが可能です。

  • 紛失や偽造・改ざんを防げる
  • 原本を預ける際に形式のチェックが行われる
  • 法務局から遺言書の通知が指定した人にされる

まとめ

遺言書はどんなものでも有効というわけではなく、決まった形式で作成しなくてはなりません。また形式に不備がなかったとしても内容で無効となるケースもあります。 

相続が発生すると、まずは遺言書の存在を確認することが必要ですが、遺言書が見つかった時にはその遺言書が有効であるのかどうか、明らかにすることが重要です。また遺言者の方にとっては、無効とならない遺言書を作成することがご自身の意思を守ることにもつながります。

ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。

 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

相続税のご相談は、新潟の方限定で無料です。

お気軽にご相談ください!
お約束1:感じの良い対応  
お約束2:勧誘はいたしません

無料相談はこちら (新潟県の方専用窓口)

0120-963-270

営業:平日9:00~17:30(夜間は要予約)

★無料相談実施中★

新潟市や長岡市での相続税申告、遺言、贈与、無料相談です!

相続のご相談は無料です!
お気軽にご相談ください

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟市や長岡市での相続税申告、遺言、贈与、無料相談です!

相続税申告・遺産分割協議書・遺言
など新潟の税理士に無料相談!

相続税の申告から遺言まで、新潟の税理士が解決いたします。

新潟相続協会 概要

新潟相続協会
(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス
新潟県三条市東裏館2-14-15
☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域
その他県内全域対応