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相続が発生すると、相続人は被相続人の財産について把握しなくてはなりません。
遺産分割協議を進めるにあたり、漏れなく正確に把握することが重要になってきますが、そのために作成すると役立つのが財産目録です。
今回は財産目録がどんな時に必要となるのか、作成するメリットや記載すべき事項について解説します。
被相続人のすべての財産を一覧にしたものが財産目録です。
総財産を明らかにするために作成するものですので、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も記載します。
財産目録は必ず作成しなくてはならない、という決まりがあるものではありませんが、どのような時に使用されるのでしょうか。
被相続人が生前に遺言書を作成する時、遺産の配分を明確にし、不公平感をなるべく減らして相続発生後の手続きを円滑にするためにも、財産目録を作成しておくと非常に有効です。
遺産分割協議の際、財産を全て洗い出し目録を作成することで、よりスムーズに遺産分割を進めることができます。
財産の総額により、相続税申告が必要になる場合は、財産目録を基に申告書を作成することになります。
遺言の内容で遺言執行者が決められていた場合、遺言執行者は財産目録の作成義務があり、必ず作成しなくてはなりません。
財産目録を作成するタイミングは、大きく分けると「被相続人が遺言書の作成をする時」か、「相続発生後に遺産分割協議を行う時」のいずれかとなるでしょう。
作成する時期に決まりがあるわけではありませんが、相続税申告の際は相続税申告期限(相続開始より10ヶ月以内)に注意が必要です。相続財産を調査し、財産目録を作成する期間を考慮した上で、手続きを進めていかなくてはなりません。
財産目録作成は義務ではありませんが、作成することで以下のようなメリットがあります。
個々の財産の詳細を全て整理し、まとめることで遺産分割協議が進めやすくなります。
また、債務などマイナスの財産も記載しますので、状況を考慮して、相続放棄や限定承認を検討することも可能となります。
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合、相続税の課税対象となり申告手続きを行う必要があります。
その際に財産目録は必要不可欠ですので、税理士に申告手続きを依頼する場合には財産目録を作成することにより手続きをスムーズに行うことが可能となります。
ご自身で申告する場合でも、財産目録により遺産の内容が明確になるため、申告手続きの負担が軽減され、また申告漏れを防ぐことにもつながります。
財産目録を作成する際には、以下の点に留意しましょう。
個々の財産について、どのような財産なのか正確に記載しましょう。
ポイントは所在を明確にすることです。不動産なら住所、預貯金なら口座の詳細というように、どこに存在する(所属する)財産なのかを記載します。
目録を作成する際は、財産の種類ごとにまとめると分かりやすくなります。
例えば代表的なものとして、不動産・預貯金・有価証券などです。さらに数量や所有する割合なども分かりやすく記載する必要があります。
財産目録にはすべての財産を漏れなく記載します。
総財産を明らかにするためのものですので、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も同様に詳細を記載することが必要となります。
財産の調査には時間も手間もかかりますが、税理士や専門家に依頼することも視野に入れて慎重に進めていきましょう。
口座ごとに、相続開始時点での残高を記載します。
どの銀行の、どの口座にいくら残高があるか明確に分かるようにしましょう。銀行名・支店名・口座の種類・口座番号を明記します。
銀行名 | 支店名 | 口座の種類 | 口座番号 | 残高 |
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〇〇銀行 | 〇〇支店 | 普通 | 1111111 | ●●円 |
証券会社に預けている場合は、証券会社名・支店名を記載します。
所有する株の銘柄と保有株数、評価額をそれぞれ記載しましょう。なお、評価額は相続開始日の最終価格と、相続開始日の月、前月、前々月の三カ月の平均価格を比較し、最も低い価格を基準として計算します。
証券会社名 | 支店名 | 銘柄 | 株数 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
〇〇証券 | 〇〇支店 | 株式会社●● | 〇株 | ●●円 |
上記以外の財産としては、自動車・会員権・貴金属などが例として挙げられます。
いずれの場合も、財産が明確に特定できるような情報・詳細を記載することが大切です。
種別 | クラブ名 | 評価額 |
---|---|---|
ゴルフ会員権 | 〇〇カントリー | ●●円 |
財産目録には債務やローンなどマイナスの財産も漏れなく記載します。
相続開始の時点で未払いとなっている金額を、債権者・債務の内容ともに正確に記載することが必要です。
また葬儀費用に関しては、被相続人の預貯金から支払うか、喪主が自ら支払うかのいずれかになります。被相続人の預貯金から支払うケースで、未払いとなっている場合はその金額を財産目録に記載します。
借入先・債務先 | 支店名 | 借入残高・債務残高 |
---|---|---|
〇〇銀行 | 〇〇支店 | ●●円 |
〇〇葬儀社 | ー | ●●円 |
財産目録に決まったフォーマットはないですし、また財産が多くないという場合はご自身で作成することも難しくはないでしょう。
しかし、財産が多く全てを把握するのに手間を要する場合や、相続税申告を行う場合などは個人で作成することが難しいのでは、と思われるかもしれません。
そのような場合は、専門家に財産目録の作成を依頼することを検討してみましょう。
相続税の申告を税理士に依頼する場合は、税理士が財産目録を作成してくれるケースもあります。
特に土地の評価額などは税理士でないと計算が難しいため、相続税の申告が必要な場合は税理士に依頼するのが良いでしょう。
相続税申告が必要ない場合でも、財産目録の作成のみを専門家に依頼することも可能です。
書類の作成のみであれば行政書士・司法書士にお願いするケースが一般的です。
財産目録作成の依頼を検討されている方は、ある程度財産の種類が多い・全てを把握できていない場合が多いと思います。
専門家に作成を依頼するメリットは、やはり手間を省けることでしょう。
相続財産を調査する手間や書類作成の手間がなくなり、且つ必要な情報を網羅した正確な目録を作成できることが可能となります。
財産目録は相続税申告に必要となるだけではなく、遺産分割をスムーズに進めるための手助けとなるものですので、特に遺産分割で揉めそうな場合は専門家に相談してみましょう。
今回は財産目録について、必要となるケースや作成のポイントを解説しました。
相続財産が多くなく、特定も容易である場合は、財産目録の作成は個人でもそれほど難しくはないでしょう。しかし財産の数が多い、不動産を複数所有していたなど、状況によっては個人での作成が難しく手間になることもあります。
特に遺産分割で揉める可能性がある場合や、相続税申告が必要になる場合などは弁護士や税理士など、専門家に依頼することをお勧めします。
ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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