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相続が発生すると、遺産分割協議を行い遺産の配分を相続人同士で決定することになりますが、相続人の中に認知症の人がいた場合、どのように対応すべきでしょうか。
認知症の人は相続や法律行為の判断を自ら行うことが難しいため、成年後見制度を利用することが必要になります。
今回のコラムでは、認知症の人が相続人であった場合の問題点や相続手続きの対策について解説します。
認知症の方が相続人となる場合に注意すべきポイントについて確認しましょう。
認知症の方は法律行為を行う判断能力に欠けるため、遺産分割協議に参加することはできません。しかし遺産分割協議は相続人全員が参加し、同意する必要があります。仮に認知症の相続人を除く他の相続人で遺産分割協議を実施したとしても、その結果は無効になってしまいます。
遺産分割協議ができないことで、想定される問題点には下記のような点が挙げられます。
遺産分割協議が実施できない、という場合、相続分の配分は法定相続分での相続となります。
法定相続分とは、法律で定められた相続分であり、それに従って相続するのであれば遺産分割協議を行う必要はありませんが、それぞれの相続人が納得できる相続とはならない可能性が生じます。
法定相続分で相続することになると、複数の相続人がいる場合、不動産(土地や建物)は共同での相続となります。
共同相続で問題となりやすい点としては、財産の売却や処分に関して、相続人全員の同意が必要となることです。認知症の相続人がいる場合は、同意を得ることが難しいため相続財産の処分行為を行うことが出来ません。
被相続人が亡くなると、被相続人の預金口座は凍結され預金の引き出しなどの取引はできなくなります。遺産分割協議を行い、相続手続きが終わるまで口座は凍結されたままになり預貯金の払い戻しができません。
しかし、預貯金を引き出せないことで葬儀費用や生活費など当座の費用が工面できなくなる可能性もあるため、「預貯金の仮払い制度」という制度があります。
この制度により、「150万円」または「当該銀行にある預貯金額×1/3×法定相続分」のどちらか少ない額を限度として払い戻しが認められています。
相続人の中に認知症の方がいる状況で、仮に他の相続人が遺産分割協議を行い、署名を代筆する行為は認められません。
代筆した署名は無効であり、私文書偽造の罪に問われる可能性もあります。
このように、認知症の相続人は相続に関わる手続きや遺産分割協議を行うことが出来ませんが、対応策として、成年後見制度を利用することで可能となります。
成年後見制度は認知症の方だけでなく、判断能力が不十分な人の法律行為や契約を行う代理人を選定する制度です。代理人は他の相続人が自由に決められるものではなく、家庭裁判所に申立てを行い、然るべき手順を経て選定されます。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、相続人が既に認知症である場合は「法定後見制度」を利用することになります。
成年後見制度を利用することで、選定された代理人が遺産分割協議に参加することが可能になります。
成年後見制度の利用によって、代理人が選定され相続手続きを進めることができるようになると、下記のようなメリットがあります。
認知症の相続人に変わり、代理人が遺産分割協議の参加や相続手続きを行うことが可能になります。
成年後見制度は相続手続きを進めることが出来るのが大きなメリットですが、下記のようなデメリットがあることも留意しましょう。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立ての手続きを行わなくてはなりません。この手続きには申立てから約1~2ヶ月の時間を要します。また必要書類の準備などの手間もかかります。
ここで注意しなくてはならないのが、相続税の申告期限です。通常は相続開始から10ヶ月と定められていますので、成年後見制度を利用する場合は、この期限までに成年後見制度の申立て、遺産分割協議を終え、相続税が申告できるよう、逆算して考慮する必要があります。
遺産分割協議には認知症の相続人に代わり、選定された代理人が参加することになりますが、代理人は他の相続人の希望ではなく、被後見人の利益を最優先に考えます。
一般的には、代理人は最低でも法定相続分が確保できるように努めます。そのため、他の相続人の希望通りに遺産分割が進まない可能性も想定されます。
相続人にあたる人が現在すでに認知症である、また将来の可能性も踏まえて、生前対策をしておくことで、実際に相続が発生した時にトラブルのリスクを軽減できます。
有効な対策は被相続人にあたる人が「遺言書を作成しておく」ことです。遺言書の内容は法定相続分より優先されますので、遺産分割協議を行うことなく相続分が決まり、相続手続きを進めることができます。
ご自身がまだ元気なうちに、財産の管理や運用を家族に託す制度が家族信託です。
例えば親が子に財産の管理を託す場合、親が「委託者」、子が「受託者」となり、財産からの利益を親が「受益者」として得る、という仕組みです。
親が認知症になった後でも、子は引き続き財産の管理を行えるため、相続の際に資産を凍結されることなく管理できるというメリットがあります。
今回は相続人の中に認知症の方がいた場合の相続について、その影響や注意点について解説しました。
対応策としては成年後見制度の利用が一般的ですが、相続が発生してからのトラブルを防ぐためにも、遺言書の作成など生前対策を検討することをおすすめします。
ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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