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両親が亡くなった後も、自宅にずっと住み続けていたけれど、実は名義変更がされていなかった、というケースは珍しくありません。このような状況で問題になるのが取得時効です。
民法では時効という概念において、消滅するのとは異なり、時間が経過することで本来所有していないものの所有権を得られる場合があるのです。
今回は取得時効とは具体的にどのようなものなのか、また相続との関連性があるケースについて解説します。
取得時効については民法162条に記載があります。
他人が所有しているものでも使い続けていれば自分のものになる、という概念で、自分の所有しているものでなくても、長年占有していたことで所有権が認められる、というものです。
占有期間は原則20年で、条件を満たした場合には、最短で10年で認められます。この期間は途中で途切れることなく、連続した期間でなくてはなりません。
時効が取得できる権利は下記のようなものがあります。
時効を取得できる代表的な権利です。相続では主に不動産が問題となるケースが多いです。
借り手が賃料を支払ったものや場所を使用する権利
工作物等を所有するために借りた土地の地上や地下を使用する権利(建物を建てるなど)
他人の所有する土地を利用する権利(公道に出るために他人の土地を通行するなど)
それでは民法が定めている、取得時効が成立するための要件を見てみましょう。
民法162条の条文は下記のとおりです。
民法162条(引用)
- 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
- 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
ここでポイントとなる点は以下の要件です。この要件を満たすことにより、取得時効が認められます。
さらに取得時効を成立させるためには、その旨を主張しなくてはなりません。詳しくは後述します。
占有者が、実際は他人の所有物であるものを自分のもの(単独)であると思い込んでいること。他人のものだと自覚している場合、取得時効は認められません。
その占有が、脅迫や暴行により行われているものではないこと。さらに、世間に隠していたりせず、表立って占有していること。
所有権が占有者以外の他人のものであること。
相続において、取得時効が問題となるのはどのようなケースなのでしょうか。
よくある例としては、不動産の相続登記が長年行われていないケースです。
例えば、祖父の代からのご実家に長年住んでいてお父様が亡くなられた後もその家に住み続けていたとします。しかし、実は登記の変更がされておらず、所有者はお祖父さまの名義のままになっていて、その事実を知らなかった場合などです。
この場合、時間が経過している間に相続人が増えていて相続関係が複雑になっている状況も考えられます。相続登記を行っていないと、基本的にその不動産は相続人が共同で相続している状態になっているため、取得時効の「所有の意思」が認められるか否かで難しいケースになってしまいます。あくまで所有権は共有している財産を、単独で使用しているとみなされる可能性が高いといえるからです。
一定の期間が経過すれば、自動的に取得時効がそのまま有効になるわけではありません。もちろん、所有権を取得したことにもなりません。
時効を取得するためには、「時効の援用」が必要です。援用とはある事実を主張することを意味します。つまり、占有者が時効が成立したことを公に主張することで、初めて時効取得の効力が発生します。
時効取得の流れを簡単に見てみましょう。
① 時効が成立(20年または最短10年が経過)
② 時効の援用を主張(所有者に時効の援用について通知)
③ 不動産の登記変更
今回は所有権の取得時効と相続の関連性について解説しました。
基本的には相続財産の不動産を取得時効を成立させることは難しく、相続人全員の合意を得て登記変更する必要があるのでトラブルに発展する可能性もあります。
名義人が亡くなられた後も相続登記が行われていない場合、こうしたトラブルの原因となりえましたが、2024年4月以降、相続登記が義務化されることになりました。今一度、ご家族の不動産の名義人を確認しておくいい機会になるかと思います。
ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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