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遺産相続にあたり、さまざまな理由から相続放棄を選択するケースもあります。
相続放棄には手続きが必要ですが、一度受理された後に「やはり相続放棄をするべきではなかった…」という時はどうすれば良いのでしょうか。
一度相続放棄が受理されると、取り消すことは大変難しいです。そのため、相続放棄の選択には慎重な判断が求められます。
今回は相続放棄の取消が認められるケースの例や、似た意味を持つ相続放棄の撤回、無効について解説します。
相続が発生した際に、何らかの理由で相続しないと決断し、家庭裁判所に申請して相続の効果を消滅させるための手続きを行うことが可能です。申請が受理されると、最初から相続人でなかったとみなされます。
相続放棄の手続きは相続開始から3カ月以内に行う必要があります。そのため、相続放棄するか否かはその期間内に決断しなくてはなりません。
一度受理された相続放棄の撤回はできませんが、例外的に「取消」が認められるケースはあります。
「撤回」と「取消」は同じことなのでは?と思うかもしれませんが、実は若干意味合いが異なります。
相続放棄の行為を既に行っていると仮定しましょう。
「撤回」とは、過去に行った相続放棄の効果を将来に向かって消滅させることをいいます。一方で、「取消」とは、過去に相続放棄をした時点まで遡り、効力を失わせるという意味になります。つまり、効果がなくなる、という意味では同じですが、効力を失う時期が異なる、ということですね。
しかし、取消は認められる場合もあるというものの、簡単なことではありません。
認められる可能性のあるケースをご紹介します。
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人は判断能力が不十分であるとされ、法律行為に制限があります。
相続放棄の手続きが自身だけではできない立場の人が相続放棄を単独で行ったことが発覚した場合は、取消が認められます。それぞれ、下記の通り本人以外の人の同意や許可が必要となります。
同意や許可が必要な人 | |
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未成年者 | 法定代理人(親権者) |
成年被後見人 | 成年後見人 |
被保佐人 | 保佐人の同意・家庭裁判所の許可 |
被補助人 | 補助人の同意・家庭裁判所の許可 |
「錯誤」とは法律用語ですが、簡単に言うと「勘違い」ということです。
相続放棄を選択するにあたり、事実とは異なる認識をしていた場合、相続放棄の取消が認められる可能性があります。
例えば多額の預貯金があることが後日判明した、遺産はないと信じていた、などです。
しかし取消を認めてもらうことは非常に高いハードルとなるため、専門家に相談して準備や手続きを進めることをおすすめします。
相続放棄の取消の手続きは、相続放棄を申請した家庭裁判所で行います。
取消の手続きはいつでもできるわけではなく、追認できる時から6カ月以内に行わなくてはなりません。
※追認とは、過去に遡って事実を認めること。この場合、相続放棄を取り消すべき理由となる状況を認識し、取消ができると知った時。
また相続放棄が受理された時から10年以内となっており、10年を超えてしまうと取消に値する理由が判明したとしても取り消すことはできなくなります。
期限が過ぎると、取消権が時効により消滅します。
相続放棄の取消とは異なり、相続放棄が無効となるケースも存在します。
無効と取消の違いは、所定の手続きが定められているか否かです。相続放棄の「取消」は手続きを行い、家庭裁判所に受理されることで正式に認められますが、「無効」には手続きはありません。
例えば下記のようなケースがあります。
相続放棄は相続開始後にならないとできないため、被相続人の生前に契約していたとしても効力は発生しません。
相続放棄を選択できるのは、原則として、相続開始から3カ月間の間(熟慮期間といいます)です。
この期間に遺産分割協議を行うと、単純承認とみなされるため相続放棄は無効となります。また遺産の売却や処分などの行為を行った場合も単純承認とみなされます。
今回は相続放棄の取消や無効は可能なのか、その例について解説しました。
一度受理された相続放棄を取り消すことはハードルが高く、そのため相続放棄は非常に重要な決断であり、慎重な判断が求められます。相続放棄するか否か迷っている、一度相続放棄したものの取り消したい、という場合は弁護士など専門家にご相談いただくことをおすすめします。
ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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