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遺産分割協議では、相続人が全員参加し、相続の配分について決定します。債務のある相続人があえて遺産を相続しないというような事態になった場合、詐害行為としてみなされる可能性があります。
今回のコラムでは、相続において詐害行為が発生する可能性、また債権者の権利である詐害行為取消権について解説します。
まず詐害行為とはどのような意味を表しているのかを確認しましょう。債務者と債権者の関係において使用される言葉で、当事者になることがなければ、あまり聞きなれないものかもしれません。
詐害行為とは、債務者が債権者に害を与えることを認識した上で、自身の財産を減らす行為のことをいいます。つまり、財産を減らすことにより、債務を逃れる(債権者が弁済を受けられなくなる)ことを指します。
相続において、詐害行為とみなされる可能性があるのは遺産分割の際の財産の分配や、可能性としては殆どありませんが、相続放棄の選択などがあります。
民法では、債権者の権利として、債務者による詐害行為があったと思われる場合に詐害行為の取消を請求できる権利を認めており、これを「詐害行為取消権」といいます。(民法第424条)
この権利は、債務者が意図的に債務を免れるために財産を減らすことは不当であるとし、弁済を行うために必要な債務者の財産を守るという目的があります。
遺産分割協議での遺産の分配は、詐害行為取消権の対象となり得る可能性があります。
例えば、債務のある相続人が自らの相続分を故意に減らし、他の相続人の分配を増やす行為などです。こうした行為は財産を積極的に減らすものとみなされます。
相続人が債務者であり、遺産分割の結果により債権者が詐害行為取消権を行使できるのは、以下の条件にすべて該当する場合に限ります。
詐害行為、すなわち遺産分割協議の前に発生した債権であることが前提となります。
債務者(相続人)が、債権者の権利を侵害することを認識していた上での行為である、という状況が条件となります。
詐害行為取消権の行使は、当該者が債権者の侵害を認識していた上での行為か否かが重要なポイントとなります。
また受益者(この場合は遺産をより多く得た他の相続人)も、相続人に債務があり、遺産分割の結果が債権者の権利を侵害することを知っていた、という点も条件になります。仮に他の相続人が事情を知らなかった、という場合は詐害行為取消権の行使条件には当てはまりません。
詐害行為取消権は財産権についてのものであり、財産ではないもの(身分や地位など)は対象とはなりません。
「故意に取得財産を減らす」という意味では、相続放棄も遺産を取得しないという行為となりますが、詐害行為に該当するのでしょうか。
結論から申し上げますと、相続放棄は詐害行為取消権の対象とはなりません。
原則として、相続放棄は財産権を目的とするものではなく身分行為であり、相続人という身分を喪失させるものとなります。
また相続放棄の効果は遡及効であり、相続開始時点に遡って相続人の資格を喪失させる、というものになり、遺産分割で相続分を配分する行為とは明確に異なるものとされています。
今回は遺産分割において詐害行為とみなされるケースや、相続放棄との違いについて解説しました。
債務がある状況で遺産分割協議により意図的に取得する財産を減らすことは、債権者に害を与えるとして詐害行為取消権の対象となる可能性もあります。
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