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遺産分割の禁止はどのようなケースで可能?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします
相続人が複数おり、遺言書がない場合は遺産分割協議が行われますが、遺産分割が禁止されるケースがあることをご存じでしょうか。
今回のコラムではどのような時に遺産分割の禁止が可能なのか、またその方法について解説します。遺産分割を禁止した場合の相続税申告についても説明していますので、もしあてはまる場合は参考にしてみてください。
相続開始時点で、遺産分割をするべきではない何らかの理由が存在する場合、一定期間遺産分割を禁止することが可能です。遺産分割を禁止することで、トラブルが想定される状況を回避することが目的です。
遺産分割の禁止の期間は、民法第908条により「5年を超えない期間」として定められています。長期にわたり禁止とすると、遺産の所有が確定しない不安定な状態がそれだけ継続することになるためです。(但し期間満了時に、再度期間を更新することは可能。しかし相続開始の時から10年を超えることはできない)
遺産分割の禁止の期間中は、遺産分割協議が仮に行われたとしてもその結果は無効となります。
全ての遺産について一定期間禁止とすることも可能ですが、特定の部分に関してのみ禁止とすることも可能となっています。この判断については相続人と遺産の状況にもよりますので、相続の発生した際に、相続人間で話し合いを行うとよいでしょう。
遺産分割の禁止には、主に3つの方法があります。然るべき手順を踏むことにより禁止が有効となります。
被相続人が遺言書に記載することで、相続開始後の遺産分割を禁止することができます。遺言書には遺産分割を禁止する財産の範囲や、禁止期間(相続開始から5年を超えないこと)など、必要な内容を記載します。
遺産分割の調停や審判の結果、家庭裁判所より遺産分割が禁止されるケースもあります。また相続人自ら遺産分割禁止の調停や審判を申し立てることも可能です。家庭裁判所による禁止期間も、他のケースと同様に5年以内の期間とされています。
亡くなった方(被相続人)が遺産の分割を一定期間禁止することに関して、特に理由は必要ありません。
遺産分割は、相続が開始されてから速やかに行うことで、トラブルを回避する目的があります。しかし遺産分割を一定期間は禁止したほうが良いと判断されるケースも時には存在します。
それでは遺産分割を禁止するに妥当な理由としてはどのようなものになるのでしょうか。具体的なケースをご紹介します。
代表的な例として挙げられるのが、相続人の中に未成年者がいる場合です。
通常、相続に関して本人の意思で判断が難しいとして、未成年者は遺産分割協議に参加できず、特別代理人を選任することになります。しかし、相続人が成人するまで遺産分割を禁止することで、遺産分割協議を待つこともできます。
遺産分割協議は、遺産を分割する時に、相続人の誰がどの割合によって遺産を相続するのかの話し合いを行うものです。遺産そのものが現金のみなどのシンプルな場合、相続分について代理人と相続人の間でトラブルは発生しないことが明らかであれば、遺産分割を一定期間禁止する必要性はないといえるでしょう。
しかし、遺産の中に不動産が含まれていたり、マイナスの財産(借金など)がある場合には、行政機関などを含めて相続に関する様々な手続きが必要となってきます。その労力よりも、学業にまず専念すべきであると判断された場合には、遺産分割を一定期間禁止することが可能となります。
相続財産が多く、漏れなく全てを把握するのに調査に時間がかかる場合や、親族関係が複雑であり、相続人の特定を慎重に行う必要がある場合などが挙げられます。
遺産分割を禁止した場合、相続税の申告はどうなるのかは気になるところです。相続人にとっては正式に財産を相続していない状態ですので、相続税もその時点では申告しなくて良いのでは?と思われるかもしれませんが、遺産分割が禁止されていたとしても相続税申告期限が延長されることはありません。相続開始から10カ月以内の申告期限どおりに申告・納税を行う必要があります。
遺産分割が禁止されている状態で相続税申告を行う場合は、法定相続分に従って相続したものとして期限内に申告します。その後、禁止期間が解除し、遺産分割が完了してから4ヶ月以内に、確定した相続財産に従い、更正の請求または修正申告を行います。
遺産分割が禁止の状態で相続税申告を行うとすると、税額を大きく軽減できる各種特例(配偶者控除・小規模宅地等の特例など)の適用を受けることができなくなります。但し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告時に提出することで、遺産分割完了後に特例の適用を受けることが可能です。この書類には、遺産分割禁止の旨や遺産分割が完了する見込みの詳細などを記載します。
しかし遺産分割の禁止期間は5年以内のため、3年以内に遺産分割が完了していない場合も想定されます。その場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出します。この申請書は申告期限から3年を経過した日の翌日から2カ月以内が提出期限となっています。
今回のコラムでは、遺産分割が禁止できるケースと、禁止した場合の対応について解説しました。
遺言書により被相続人が禁止する場合と、家庭裁判所による禁止の場合があり、事情により遺産分割を行わない方が良いと判断されるケースとなります。また相続人同士で合意して禁止とするケースもあります。
遺産分割を禁止した場合も、相続税申告は期限どおりに行う必要があることに注意しましょう。
ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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