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相続にあたり、亡くなられた方が賃貸物件に住んでいた場合、その契約はどのような扱いになるのでしょうか。
相続する遺産は所有する土地や家、預貯金など具体的な財産をイメージすることが多いと思いますが、実は被相続人が持つ「権利」も相続の対象となります。賃借権もそのひとつです。
今回のコラムでは、賃借権の相続について解説します。
賃借人が亡くなり、相続が発生すると、賃借権はまず相続人全員(複数人いる場合)に引き継がれます。
この段階では、相続人で権利を共有することになり、相続人全員が賃借人となります。
※権利を共有することを準共有といいます。
遺産分割協議で相続する人が決まるまでは、賃料は相続人全員に請求されますので、家賃の支払いは法定相続分に従って各自が負担します。仮に相続人の一人が家賃を全額支払った場合は、他の相続人に対して法定相続分を請求することが可能です。
しかしこの状況をずっと続けることは現実的ではありません。一般的に以下の2パターンが考えられます。
遺産分割協議で賃借権を相続する人を決定します。そのままその物件に住み続ける場合は、決定した相続人が新たな賃借人となり、それ以降の家賃を単独で負担します。
相続で賃借人が変更となることに関して、家主の同意は不要です。相続人が決まったら、家主に迅速にその旨を通知しましょう。その後は単独での賃借人となりますので、家賃は全額相続人が負担することになります。
賃借人の相続において再契約は不要ですが、トラブル防止のため、家主との間に覚書など、賃借人が変わったことを明確にしておくものを作成しておくと良いでしょう。
では協議の結果、誰も物件に住まないことを決めた場合はどのように対応すれば良いでしょうか。
居住人が亡くなったとしても、賃貸契約は自動的に解約されることはなく、そのまま継続されます。物件に住む予定がない場合は、賃貸借契約の解約手続きが必要です。解約手続きが滞ると、家賃は発生し続けますので注意しましょう。
亡くなられた方が内縁の家族と賃貸物件で一緒に暮らしていた、というケースもあります。
法律上、内縁の配偶者や事実上の養子には相続権はありません。
そのため、内縁の家族が遺産を相続する場合は通常、遺贈による相続となります。しかし、賃借人に法定相続人がいない場合は、内縁の配偶者は賃借権を引き継ぐことがあります。(借地借家法第 36 条)
被相続人に法定相続人が存在する場合、内縁の家族がいたとしても賃借権を相続する権利は法定相続人にあります。しかし、遺言書の内容は法定相続分より優先されますので、内縁の家族に相続させたいという希望がある場合は、遺言書をしっかり作成しておく必要があります。
遺言書が作成されていれば相続すべき人は明確ですが、作成されていない場合はあくまで法定相続人が賃借権の相続人であり、賃料が請求されるのは相続人です。
居住者(内縁の家族)と相続人が異なるケースとなると、トラブルに発展する可能性もありますので、弁護士など専門家に相談して交渉してもらうことも視野に入るでしょう。
今回は、賃借権と相続の関係についてまとめました。
賃借権も相続の対象となる権利であり、相続人の間で誰が相続して住み続けるのか、また解約するのかを遺産分割協議で決定します。それまでは相続人全員で権利を共有することになりますので、遺産分割前と後での対応に注意が必要です。
ご不明な点があれば、新潟の税理士までご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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