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遺産分割協議と相続登記において大切なことは?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします
相続人が複数いる場合、遺産の分配について、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議の結果を示す法的な書面が「遺産分割協議書」ですが、この書面が相続登記の際に必要となるケースがあります。
今回のコラムでは、遺産分割協議と相続登記について、民法がどのように定めているか、また遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースについて解説します。
遺産分割協議とは、被相続人の死亡により相続が開始される時、相続人が複数いた場合にその共同相続人全員で、遺産をどのように分配するかを話し合うことです。
この遺産分割協議は血縁者同士で行われることが多く、スムーズに遺言書通りの分割や、遺言書がなくても法律上の定めによって公平に分ける事ができれば良いのですが、ある相続人が「自分の貰える分が思っていたよりも少ない!」と主張したり、相続財産の中にマイナス財産に当たる借金などがある場合、話し合いだけではまとまらず揉めてしまうこともありえます。
何度も話し合いをしたものの、どうしても相続人同士の間で解決できない場合は、家庭裁判所で、遺産を分割する為の調停を行うことになります。
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産を相続人名義に変更する手続きのことです。
共同相続の場合は、相続登記をする時には遺産分割協議が行われますが、その際に必要となる事があるのが、遺産分割協議書です。その時のケースによって、遺産分割協議書が必要である時とない時があります。詳しくは後述します。
不動産などを自分が所有していると公にする法制度のこと。
法務局に登記することで、「自分が所有している」ことを示し、法律的に他の第三者に対抗することができます。
また相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の名義である不動産を相続人に変更することをいいます。
遺産分割の結果を証明する書類が遺産分割協議書です。作成に決まった方式はないですが、法務局の必要とする情報を漏れなく正確に記載する必要があり、不備がある場合は相続登記が却下されます。
遺産分割協議書は相続登記以外にも下記のような場合に必要となります。
遺産分割協議書は相続登記の際に必ず添付しなければならない、というわけではありません。添付が必要なケースかどうかを確認した上で登記を行いましょう。
遺産分割協議書が必要なケースは主に下記の2つとなります。
法定相続分に則って相続登記する場合、遺産分割協議書は不要です。遺産分割協議の結果、法定相続分とは異なる遺産分配で登記をする場合に、その結果を証明するものとして遺産分割協議書を添付します。このような登記方法を「遺産分割登記」といいます。
遺産分割協議書が不要なケースは、必要なケースとは反対の状況となります。
法定相続分通りに不動産を相続人全員が共有する場合は、法律に則った分配であるため遺産分割協議書は不要です。また他の相続人の同意がなくとも、相続人の一人が相続登記の手続きを行うことが可能です。なお、このような相続登記は共同相続の状態で登記を行うことから「共同相続登記」といいます。
遺言書に記載された分配方法に従って相続登記を行うことが可能なため、遺産分割協議書は不要です。
相続人が1人のみであれば遺産を分割する必要がないため、遺産分割協議も行うことはありません。
それでは遺産分割協議の実施と遺産分割協議書の作成について、簡単に流れを見てみましょう。
なお、遺産分割協議書に有効期限はありませんので、相続登記の際に協議書の作成から時間が経っていたとしても申請手続きには問題ありません。(印鑑証明書の添付が必要)
まずは相続人が誰であるのかを明確にしましょう。被相続人のすべての戸籍を取得し、法定相続人を調査します。遺産分割協議は法定相続人全員が参加して行う必要があります。また相続人の人数は非課税枠の計算に大きく関わってきます。
また相続財産に何があるのかをすべてリストアップします。相続人や相続財産に漏れがあると、遺産分割協議は無効になってしまう可能性がありますので、慎重に調査を行いましょう。
法定相続人が全員参加し、遺産分割協議を実施します。協議の結果に従い、遺産分割協議書を作成します。一般的には、遺産分割協議書の文面は調査の結果に基づいて協議の前に作成しておき、協議の後に署名押印を行います。
相続登記に関しては、法律でいつまでにしないといけないというルールは決められていません(※2022年7月現在)。ただし、相続登記することを何年も放置してしまうと、その間に相続人の誰かが亡くなった場合には、権利関係がさらに複雑になるケースが発生します。相続登記をしなければいけない状況となった場合には、できる限り早めに行いましょう。
不動産などの登記はとても重要な行為となります。登記は不動産などが自分の所有物であると他人に対して公的に認めさせる効果がありますが、もし登記をしておらず、他の第三者が自分の物だとして売却をしてしまったりすれば大きな問題となり、結果的に登記を怠ったことにより大きなトラブルが発生することになるのです。
相続発生時には、速やかに相続人同士で遺産分割協議を行い、登記の必要がある場合には、できる限り早めに登記手続きを行うことが重要となります。
※2024年4月1日より、相続登記が義務化されることが決定されました。2024年4月1日以降は、不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことになります。
今回は遺産分割協議と相続登記について、民法においてどのように定められているか、また相続登記の手続きに遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースを解説しました。
相続に関しては人が関わっている以上、あらゆるトラブルが起きる可能性が想定されます。遺産分割協議と登記に関しては、トラブルを防ぐためにも速やか且つ正確に行うことが大切だといえます。
ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。
※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。
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