相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

新潟県の相続税申告・遺産相続・遺言は相続に強い税理士ご相談ください

新潟相続協会|相続無料相談実施中

◆新潟市オフィス:新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条本店:新潟県三条市塚野目4-15-28 

無料相談フリーダイヤルはこちら

0120-963-270

営業
時間

平日 9:00~17:30
夜間は要予約

無料相談実施中!(新潟県専用窓口)

遺産分割協議と相続登記において大切なことは?相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

遺産分割協議書は相続登記に必要?
民法における遺産分割と相続登記について解説

相続人が複数いる場合、遺産の分配について、遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議の結果を示す法的な書面が「遺産分割協議書」ですが、この書面が相続登記の際に必要となるケースがあります。 

今回のコラムでは、遺産分割協議と相続登記について、民法がどのように定めているか、また遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースについて解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人の死亡により相続が開始される時、相続人が複数いた場合にその共同相続人全員で、遺産をどのように分配するかを話し合うことです。

この遺産分割協議は血縁者同士で行われることが多く、スムーズに遺言書通りの分割や、遺言書がなくても法律上の定めによって公平に分ける事ができれば良いのですが、ある相続人が「自分の貰える分が思っていたよりも少ない!」と主張したり、相続財産の中にマイナス財産に当たる借金などがある場合、話し合いだけではまとまらず揉めてしまうこともありえます。

何度も話し合いをしたものの、どうしても相続人同士の間で解決できない場合は、家庭裁判所で、遺産を分割する為の調停を行うことになります。

解決までには非常に時間がかかるケースもあることを想定しておきましょう。

相続登記と遺産分割協議書

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産を相続人名義に変更する手続きのことです。

共同相続の場合は、相続登記をする時には遺産分割協議が行われますが、その際に必要となる事があるのが、遺産分割協議書です。その時のケースによって、遺産分割協議書が必要である時とない時があります。詳しくは後述します。

登記とは?

不動産などを自分が所有していると公にする法制度のこと。
法務局に登記することで、「自分が所有している」ことを示し、法律的に他の第三者に対抗することができます。

また相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の名義である不動産を相続人に変更することをいいます。

遺産分割協議書とは

遺産分割の結果を証明する書類が遺産分割協議書です。作成に決まった方式はないですが、法務局の必要とする情報を漏れなく正確に記載する必要があり、不備がある場合は相続登記が却下されます。 

遺産分割協議書は相続登記以外にも下記のような場合に必要となります。

相続税の申告・納付

相続財産の額により、相続税申告が必要であり、かつ遺産分割協議を行った場合は申告時に遺産分割協議書を提出します。

被相続人の預貯金を引き出すとき

被相続人が亡くなった後、被相続人名義の口座は凍結の手続きを取るため、預貯金の引き出しや口座の解約に遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議後のトラブルを防ぐ

遺産分割協議書を作成し、遺産分割の結果の証拠を残すことで、相続人同士のトラブルを防止できます。

相続遺産の名義を書き換えるとき

不動産だけでなく、自動車や株式などの名義を相続人に変更する手続きの際に必要となります。

相続登記に遺産分割協議書が必要なケース

遺産分割協議書は相続登記の際に必ず添付しなければならない、というわけではありません。添付が必要なケースかどうかを確認した上で登記を行いましょう。

遺産分割協議書が必要なケースは主に下記の2つとなります。

法定相続分とは異なる遺産分割の場合

法定相続分に則って相続登記する場合、遺産分割協議書は不要です。遺産分割協議の結果、法定相続分とは異なる遺産分配で登記をする場合に、その結果を証明するものとして遺産分割協議書を添付します。このような登記方法を「遺産分割登記」といいます。

遺言書が存在しない場合

遺言書がない場合は遺産分割協議によって遺産の分配を決定し、遺言書がある場合はその内容に従って相続登記を行います。但し、遺言書に不動産の相続について記載がされていない場合などは、その部分については遺産分割協議書が必要です。 

また遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば遺言書とは異なる遺産分割を行うことも可能です。その場合も遺産分割協議書を作成し、相続登記を行うことになります。

相続登記に遺産分割協議書が不要なケース

遺産分割協議書が不要なケースは、必要なケースとは反対の状況となります。

法定相続分に従った遺産分割の場合

法定相続分通りに不動産を相続人全員が共有する場合は、法律に則った分配であるため遺産分割協議書は不要です。また他の相続人の同意がなくとも、相続人の一人が相続登記の手続きを行うことが可能です。なお、このような相続登記は共同相続の状態で登記を行うことから「共同相続登記」といいます。

遺言書が存在する場合

遺言書に記載された分配方法に従って相続登記を行うことが可能なため、遺産分割協議書は不要です。

相続人が1人のみの場合(単独相続)

相続人が1人のみであれば遺産を分割する必要がないため、遺産分割協議も行うことはありません。

家庭裁判所での調停・審判となる場合

遺産分割協議を行い、スムーズに分配が決まれば問題ないのですが、話し合いがまとまらず家庭裁判所での調停に持ち込まれるケースも想定されます。

さらに調停でも解決しない時は裁判官による審判が下されます。その結果に基づき、調停の場合は調停証書、審判の場合は審判書が作成されます。決定した不動産の分配方法も記載内容に含まれますので、その内容に従って相続登記を行います。

遺産分割協議書作成の流れ

それでは遺産分割協議の実施と遺産分割協議書の作成について、簡単に流れを見てみましょう。

なお、遺産分割協議書に有効期限はありませんので、相続登記の際に協議書の作成から時間が経っていたとしても申請手続きには問題ありません。(印鑑証明書の添付が必要)

相続人と相続財産を調査し明確にする

まずは相続人が誰であるのかを明確にしましょう。被相続人のすべての戸籍を取得し、法定相続人を調査します。遺産分割協議は法定相続人全員が参加して行う必要があります。また相続人の人数は非課税枠の計算に大きく関わってきます。

また相続財産に何があるのかをすべてリストアップします。相続人や相続財産に漏れがあると、遺産分割協議は無効になってしまう可能性がありますので、慎重に調査を行いましょう。

遺産分割協議の実施

法定相続人が全員参加し、遺産分割協議を実施します。協議の結果に従い、遺産分割協議書を作成します。一般的には、遺産分割協議書の文面は調査の結果に基づいて協議の前に作成しておき、協議の後に署名押印を行います。

相続人の署名押印

遺産分割協議の実施後、相続人は遺産分割協議書に署名押印します。相続人全員が遺産分割に合意し、署名押印を行うことが必要です。

相続登記に期限はある?

相続登記に関しては、法律でいつまでにしないといけないというルールは決められていません(※2022年7月現在)。ただし、相続登記することを何年も放置してしまうと、その間に相続人の誰かが亡くなった場合には、権利関係がさらに複雑になるケースが発生します。相続登記をしなければいけない状況となった場合には、できる限り早めに行いましょう。

不動産などの登記はとても重要な行為となります。登記は不動産などが自分の所有物であると他人に対して公的に認めさせる効果がありますが、もし登記をしておらず、他の第三者が自分の物だとして売却をしてしまったりすれば大きな問題となり、結果的に登記を怠ったことにより大きなトラブルが発生することになるのです。

相続発生時には、速やかに相続人同士で遺産分割協議を行い、登記の必要がある場合には、できる限り早めに登記手続きを行うことが重要となります。

※2024年4月1日より、相続登記が義務化されることが決定されました。2024年4月1日以降は、不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことになります。

相続登記に関わる事例

相続登記に関わる判例

事例として、こんなケースがありますのでご紹介します。

共同相続人が3人おり、その内の2人は相続を放棄したため、1人が単独で相続する事になりました。しかし、相続登記終了までの間に、相続放棄した内の1人の債権者(放棄した人の1人にお金を貸していた人)が、元々は共同相続人である3人の名義で共同相続登記をした上、その債権者がいる元相続人の持ち分に対して、仮差押登記※を行ったのです。

このように相続登記をせずに放置していると、債権者に代位申請されるリスクがあります。

※仮差押登記・・・債務者の財産が一時的に凍結していることが取引関係者に対して、公に示される

まとめ

今回は遺産分割協議と相続登記について、民法においてどのように定められているか、また相続登記の手続きに遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースを解説しました。

相続に関しては人が関わっている以上、あらゆるトラブルが起きる可能性が想定されます。遺産分割協議と登記に関しては、トラブルを防ぐためにも速やか且つ正確に行うことが大切だといえます。

ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。
 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

相続税のご相談は、新潟の方限定で無料です。

お気軽にご相談ください!
お約束1:感じの良い対応  
お約束2:勧誘はいたしません

無料相談はこちら (新潟県の方専用窓口)

0120-963-270

営業:平日9:00~17:30(夜間は要予約)

★無料相談実施中★

新潟市や長岡市での相続税申告、遺言、贈与、無料相談です!

相続のご相談は無料です!
お気軽にご相談ください

お客様の声

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟市や長岡市での相続税申告、遺言、贈与、無料相談です!

相続税申告・遺産分割協議書・遺言など新潟の税理士に無料相談!

相続税の申告から遺言まで、新潟の税理士が解決いたします。

新潟相続協会 概要

新潟相続協会
(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス
新潟県三条市塚野目4-15-28
☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域
その他県内全域対応