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土地や建物といった不動産は、保有しているだけで「固定資産税」や「都市計画税」が毎年課税されます。
そのため、被相続人(亡くなった人)の所有していた不動産は、相続人が手続きを行わなければ延々と税金の請求対象となってしまいます。
もし保有していることを知らずに税金の未納や延滞となった場合にはペナルティーとして罰金を支払う可能性もあります。
そうならないためにも、不動産を保有している方が亡くなった場合は不動産の名義変更や処分など適切な手続きを行う必要があるのですが、そもそも大前提として被相続人がどのような不動産を所有していたかを確認しなければなりません。
この記事では、被相続人が不動産を所有していたかどうかを確認する方法について税理士がご紹介いたします。
被相続人の所有していた不動産を
把握していますか?
土地および建物などの不動産の所有者は、一定の固定資産税を支払う義務があります。
もし被相続人が不動産を所有していた場合は、だいたいは遺言に従って所有していた財産を分配することになります。
固定資産税は毎年1月1日時点で法務局の台帳に登記がおこなわれている所有者に課税されます。
この時、所有者本人が亡くなった後に登記の変更をしていなければ、亡くなっているにも関わらず延々と税金の請求対象となってしまいます。
そうならないためにも、もし所有者が亡くなった場合には早めに不動産の登記を変更して名義変更をおこないましょう。
またもし不動産が必要ない場合には、売却するなど処分することで今後の固定資産税を支払う必要がなくなります。
被相続人の所有していた不動産を調べるには、以下のような方法があります。
・固定資産税の納税通知書
・登記資料の調査
・名寄帳で確認する
それぞれ詳しくご説明いたします。
被相続人が不動産を所有していたかどうかは、行政機関から毎年4月ころに送付されてくる「固定資産税の納税通知書」で調べるのが一般的です。
固定資産納税通知書には亡くなった方が所有している不動産の大半が記載されており、所在地番まで確認を行うことが出来ます。
ただし、固定資産納税通知書だけで不動産をすべて把握するのは難しいので注意が必要です。
また、共有物件の場合には共有者である他の人が住む住所に送付がおこなわれる場合があるので少々厄介な側面もあります。
もし家の中を探しても見つからない場合や、亡くなった方と他の人が共有している不動産が含まれている場合には、すべてが把握出来ない可能性もあるため、以下の2つの方法でも調べましょう。
登記資料は土地や建物などの権利証になるため、非常に重要な書類です。
そのため、自宅の金庫や金融機関の貸金庫など、災害などの被害にも備えた所に保管している可能性が高い書類となります。
実際に権利証などの登記資料を調べることで被相続人が所有していた不動産をすべて把握出来たというケースも多いのです。
とはいえ、手元に書類を保管していない場合も考えられるため3つ目の方法でも調べるようにしましょう。
被相続人の所有している不動産を把握することで、正しく相続を行い、不要な固定資産税を支払うリスクを抑えることができます。
そのためにも、今回ご紹介した3つの方法で被相続人の所有していた不動産を調べ、名義変更や売却など適切な手続きを行いましょう。
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