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相続に関係する民法について、相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

民法の基礎

民法は、個人が生活をしていく中で最も身近にあり、毎日を生きていくなかで最も関わる可能性が高い法律であると言えるでしょう。

この知っているようで知らない民法の基礎について、相続に強い税理士が分かりやすくご紹介いたします。

民法とは?

民法とは

民法とは、私法の基本となる法律です。

「私法」というのは、個人と個人の間、つまり、私人間(しじんかん)の権利義務関係を規律する法のことです。

人が社会で生活する上で、無用なトラブルを避けるためにはルールが必要です。このルールこそが、「民法」なんですね。

別のいい方で表現すると、一般的な国民に関する法律(一般法)とも言えるかもしれません。

 

民法は、私人間の権利義務関係を「財産的」と「家族的」に分けて構成されています。

財産的な生活の関係を規律させる分野は「財産法」と呼ばれており、主に土地・建物などの家屋の持ち物や従業員の雇用についての法律となります。

また、家族が関係する生活を規律させる分野は「家族法」と呼ばれており、主に家族、夫婦の婚姻関係や、亡くなる事によって発生する相続などの法律となります。

民法の基本原則

民法は私法の基本となる法律と説明しましたが、私法の上で持つことのできる権利の総称を「私権(しけん)」と言います。

この私権には基本原理・原則があり、民法の原理についてはさまざまな見解がありますが、一般的には私権の基本原理・原則が民法においても適用されます。

・権利能力平等の原則
・私的自治の原則
・契約自由の原則
・所有権絶対の原則
・過失責任の原則
・信義誠実の原則

この6つの基本原理・原則について、もう少し詳しく説明しますね。

権利能力平等の原則

権利能力平等の原則は、

『すべての人は階級や職業の別なく、等しく権利をもつことができる』

というものです。その名の通り、平等に権利をもつことができるということですね。

民法において、人は出生において本質的に平等であり、権利能力を取得する旨が規定されています。

私的自治の原則

私的自治の原則は、

『市民生活、とくに財産取引については、各人が自由意思に基づいて法律関係をつくることができ、国家はみだりに干渉すべきではない』

というものです。

民法において、契約の締結や遺言等の作成について、制限はされていません。

契約自由の原則

契約自由の原則は、

『いつどこで誰とどのような契約を結ぶかは、当事者同士の自由である』

というものです。

ただし、契約を結ぶ事によって契約内容を守らなければいけない義務も発生します。

義務と自由は相反する内容のようにみえて、実は一対となっているということですね。

所有権絶対の原則

所有権絶対の原則は、

『所有権は国家の法よりも先に存在する、不可侵な権利である』

というものです。

個人の有する所有権は、国の権力によっても侵害することはできない権利であるということですね。

ただし,所有権は公共の福祉に基づく制限を受けることはあります。

過失責任の原則

過失責任の原則は、

『他人に損害を加えたことによる損害賠償責任は、加害者に故意・過失がある場合に限られる』

というものです。

これは個人の行動の自由を保障するための原則ですが、時代の変化に伴い、本人に過失がない場合にも損害賠償の責任を負わされるケースは多くなっています。

信義誠実の原則

信義誠実の原則は「信義則(しんぎそく)」と呼ばれ、

『権利の行使や義務の履行は信義に従い、誠実に行うべきである』

というものです。

つまり、私人間で行われる法律関係について、当事者同士がお互いに相手を裏切る事がないよう、誠実に行動しましょう、もっと簡単に言えば、約束は守りましょう、ということですね。

信義則は、他の条項で解決できないときの最終手段として利用されます。

まとめ

民法は、1050条もある大法典であり、個人が生活する上で最も基本的なことを定めている法律です。

あなたが普段当たり前に守っている

・人はみんな平等
・約束をする、守る
・他人のモノは取ってはいけない
・悪いことをしたら責任を取る
・誠実に行動する

などについて、法律でも守られているためこうして快適に過ごすことができるのです。

だいぶかみ砕いてご説明させていただいたため、実際の法典内容と異なる解釈をされる場合があります。

もし分かりづらい部分等ありましたら、ぜひお教えください。

相続に関係する民法について、解説しました。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

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