相続は新潟の税理士に相談。相続税申告、相続節税対策、遺言、相続手続き承ります。相続税申告や手続きは税理士にご相談ください。

新潟県の相続税申告・遺産相続・遺言は相続に強い税理士ご相談ください

新潟相続協会|相続無料相談実施中

◆新潟市オフィス:新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
◆三条本店:新潟県三条市塚野目4-15-28 

無料相談フリーダイヤルはこちら

0120-963-270

営業
時間

平日 9:00~17:30
夜間は要予約

無料相談実施中!(新潟県専用窓口)

代理契約の相手側を保護する「表見代理」について、相続税に強い新潟市の税理士が解説いたします

表見代理とは

前回のコラムで、代理権がない状態で代理行為を行う「無権代理」について解説しました。

今回は無権代理で契約を結んだ相手側を保護する「表見代理」の考え方についてのお話です。

民法における「代理」の基本

「表見代理」とは?

無権代理とは、本人の代理人として行為をおこなった人が、元々代理人としての権限がない場合のことを指しますが、表見代理とは言葉どおり、「表向きは代理人に見える」という意味で、広義には無権代理の中に分類されます。

代理権があるかどうかわからない状態で、代理人であると主張している人と契約をした場合、大きな損害が出る可能性があります。代理権がないことを理由として契約を全て無効と主張されてしまうと、無権代理人側が有利となってしまうのです。

そのため、代理権の存在を知らなかった相手側を保護する法律があります。
契約をする際、「代理人」に本当に代理権があるかどうかの確認は、必ず行わなければなりません。しかし、代理権がなくても、相手から「表」向きに「見」て、代理権があるように誤認させるような特殊な事情があった場合、契約する本人よりも、無権代理だと知らなかった人を保護するための考え方が「表見代理」です。

表見代理の例

Aさん(本人)・Bさん(無権代理人)・Cさん(相手)がいる例として考えてみましょう。

無権代理

CさんはAさんとの間に契約をする為、Bさんが無権代理人とは知らずに、正式なAさんの代理人だと考え契約を結びました。

一般的に考えれば、AさんもCさんも本人たちは何もしていないわけで、被害者ともいえますね。

契約相手を保護する考え方

そもそもAさんは、Bさんが勝手に「私はAさんの代理人です」と嘘をついて自分の契約をされたわけですから、Aさん側を保護したくなります。

契約相手のCさんはその場合どうなるのでしょうか?

Cさんも「代理人」だと騙されているわけですから、Cさんの保護も必要になるという考え方が、法律における「表見代理」となります。

表見代理とは

つまり、Cさんの主張として、BさんがAさんの代理人だと信じても仕方がないという状況である場合には、「表見代理」が認められます。

表見代理であるというCさんの主張が認められた場合、無権代理であったとしても、Bさんの代理行為の効果がAさんに帰属することになります。

表見代理の成立要件とは?

表見代理を成立させるための要件は以下のようなものがあります。

  • 本人(Aさん)が第三者(Cさん)に対して他人(Bさん)に代理権を授与したかのような旨(顕名)を表示したこと(本人に落ち度がある)
  • 代理権の範囲内でその他人(Bさん)が第三者(Cさん)との間で代理行為を行う
  • 第三者(Cさん)が代理権が存在しないことに対して善意・無過失である(何も知らなかった)

ポイントは第三者にあたるCさんが「善意・無過失」であるという点です。もし無権代理であることを知っていたにもかかわらず契約をした場合は、表見代理を主張することはできません。

表見代理の具体例

では表見代理の具体的な例を見てみましょう。

  • AさんがBさんに委任状を渡していたが、その委任状の中身は全て白紙であり、実際にはAさんがBさんに代理権を与えていないにも関わらず、白紙の委任状を悪用してCさんに代理人だと主張し契約をした場合。
  • BさんはAさんから不動産の賃貸について、代理人としての権限を与えられていたが、その不動産をCさんに賃貸ではなく売却してしまった場合。(代理権の範囲を越えた代理行為も、表見代理となる場合がある)
  • 同じ会社内で、AさんからBさんは取引先の集金を任されていたが、会社を辞めた後も集金をした場合。

いずれのケースも、CさんはBさんが代理人だと信じても不思議ではない状況だといえます。

まとめ

このように、相手を代理権がない無権代理人だとは知らずに契約をしてしまった相手側を保護する制度が「表見代理」です。

以上、無権代理で契約した相手側を保護する「表見代理」の考え方について解説しました。
前回のコラムで取り上げたように、無権代理での代理行為は相続時に関わってくるケースも多いです。

「代理」での行為が及ぼす影響について、しっかり理解した上で代理人依頼をしたり、代理人としての行為を行いたいですね。

ご不明な点があれば、相続税に強い新潟の税理士にご相談ください。
 

※以上は本記事を作成時点の情報に基づいております。現在の内容と異なる場合があることをご容赦ください。

税理士への相続税・贈与のご相談はこちら

相続税のご相談は、新潟の方限定で無料です。

お気軽にご相談ください!
お約束1:感じの良い対応  
お約束2:勧誘はいたしません

無料相談はこちら (新潟県の方専用窓口)

0120-963-270

営業:平日9:00~17:30(夜間は要予約)

★無料相談実施中★

新潟市や長岡市での相続税申告、遺言、贈与、無料相談です!

相続のご相談は無料です!
お気軽にご相談ください

お客様の声

税理士・著書のご紹介(共著)

新潟市や長岡市での相続税申告、遺言、贈与、無料相談です!

相続税申告・遺産分割協議書・遺言など新潟の税理士に無料相談!

相続税の申告から遺言まで、新潟の税理士が解決いたします。

新潟相続協会 概要

新潟相続協会
(L&Bヨシダ税理士法人)

ご連絡先

◆新潟 相続オフィス
新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F
☎025-383-8868

◆三条 相続オフィス
新潟県三条市塚野目4-15-28
☎0256-32-5002

対応地域

新潟県内全域対応

新潟県新潟市中央区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、新潟市南区、新潟市秋葉区、長岡市、三条市、見附市、加茂市、小千谷市、新発田市、村上市、柏崎市、上越市、胎内市、糸魚川市、弥彦村、燕市、五泉市、燕三条地域
その他県内全域対応